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社会保険について
はじめまして。 私は現在の社に勤めて2年になるものです。 会社には社会保険がありません。。 個人的に2年は我慢したほうだと思いますので会社に直訴しました。 これまでいろいろ言い訳していた会社もついにおれ、来年1月一臂で社会保険に加入となりました。 現在の状況は (1)ここ2年以上年金ははらっておりません。 これに関しては、待ってもらうよう毎年申請しています。 (2)健康保険 これは前職では社会保険があったので保険証も発行されていたのですがここ2年は無保険です。個人で健康保険も払える状況でなかったので支払えておりません。 こういう状況なのですが、ここで質問です。 まず、年金に関しては支払額は会社が決められるのでしょうか? 次に健康保険の支払っていなかった部分に関してはどのようになるのでしょうか? 自分でインターネットで調べてはみたのですが、なかなか自分の知りたい情報にたどりつけずに困っています。 会社も有給がな(そんな会社辞めたほうがいい!という意見はおいておくとして)そもそも公共の機関に行く時間がありません。 今回の質問のコアは (1)自分の社会的立場がいかに危ないかを認識する (2) (1)を改善するために今自分に何ができて何ができなく、何をできるようにならなければいけないか、を知る。 です。 一般的なご意見でも結構ですのでよろしくお願いします。
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- srafp
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3番です。 再質問に関して、回答いたします。 1 遡及は可能なのか 新規に適用事業所になった訳でも、平成22年1月1日に際要されるわけでもないのですから、可能です。遡及する事で、最大2年前から厚生年金の被保険者であったと、年金記録が訂正されます。 但し、過去の年金記録や納付済み保険料の調整があるので、金額の多寡とは別に面倒に感じるのではないかと思います。 2 遡及したらどうなるのか 公的年金の保険給付要因は「老齢」「障害」「死亡(遺族)」の3つです。 字数の制限もありますから簡単に書くと、遡及した期間は厚生年金に加入していた期間となりますので、老齢厚生年金の金額アップ、障害や死亡時の年金受給要件のクリアー及び金額のアップが挙げられます。更に、国民年金の保険料が免除されていた期間の全部又は一部が厚生年金の被保険者期間に書き換えられるので、老齢基礎年金は満額あるいは其れに近い額が支給される様になると考えられます。 3 行政は事実と異なる加入届けを受け付けるのか 受け付けます。 遡及加入させて会社を倒産させたら大変だからといわれております。尤も、行政はそれ程厳しくチェックをしていないから、形式さえ整っていれば届出は通ってしまうというもの事実でしょう。
- v008
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まず 年金に関しては 加入の手続きをする段階で指示を受けるはずです 不明な点は 年金特別便にて確認したうえで 社会保険事務所にてお尋ねください。 第3者委員会などの対応になるかもしれません。 保険ですが 未加入者の場合 その保険料の支払いをしない限り保険証が交付されないはずです。従って健康保険証が来る前に何らかの請求がある可能性があります。一人では無いでしょうから この場合どうすべきか これも健康保険協会から指導があると思います。 ちなみに自営の少人数の事務所などでしたら 単に任意の事業所だったという事で新しく加入するだけの話になります。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
> 会社には社会保険がありません。。 会社が法人であれば、厚生年金及び健康保険の強制加入なのですが、「会社は知らんぷり」を決め込んでいたという事でしょうか? あと、雇用保険の方は大丈夫ですか? > これまでいろいろ言い訳していた会社もついにおれ、 > 来年1月一臂で社会保険に加入となりました。 其れはオメデトウ御座います。 ところで、保険料徴収の時効との関係で、加入は最長2年間遡及できますが、平成22年1月1日からの新規加入なのですか?遡及加入するのですか? 遡及加入であれば、あなたの払うべき保険料も最長2年分徴収されます。 これ等の事は会社に確認済みですか? > 現在の状況は > (1)ここ2年以上年金ははらっておりません。 > これに関しては、待ってもらうよう毎年申請しています。 国民年金第1号被保険者としての保険料納付免除申請と言う事ですか? > まず、年金に関しては支払額は会社が決められるのでしょうか? 1番様が書かれているように『標準報酬月額』を基にして決まります。 この『標準報酬月額』は、法律に決定方法が定められており、凡そ下に書く3つ方法があります。 ですから、当事者(会社、労働者)の思惑で決まるものではありません。 ・資格取得時決定 簡単に言うと、現在の給料額と通勤費用[1か月分]の合計額を標準報酬月額表に当て嵌めて、標準報酬月額を決める。 ・定時決定 毎年4月~6月に支給された賃金額と同期間に対応する通勤費用の合計額を3で割った値を標準報酬月額表に当て嵌めて、標準報酬月額を決める。 新たに決まった標準報酬月額は当年9月分保険料から翌年8月分保険料の計算に適用される。 但し、次に書く「随時改定」に該当した場合には、その限りではない。 ・随時改定 固定的賃金(基本給だとか固定額の手当)が増減し、増減が生じた月を含む3ヶ月間の賃金等の平均額が標準報酬月額表に当て嵌めた場合、2等級以上の増減[固定的賃金の増減と同一方向]である時には、増減が生じた月の4ヶ月目から新して標準報酬月額を適用する。 [労働日数のことは説明省略しております] > 次に健康保険の支払っていなかった部分に関してはどのようになるのでしょうか? 状況から察するに、国民健康保険に強制加入なのに、それを無視していたようですね。 いずれ、行政側にバレて、保険料を請求される可能性はあります。
お礼
早速ありがとうございます。 どのくらい自分がやばいのか、十分理解に足る内容ありがとうございます。 雇用保険にかんして、これは加入しているはずです。 「給与明細に雇用保険という項目で金額が引かれている」からです。 角を立てずに本当に加入できているかを確認する方法がもしあるようでしたら教えてもらえるとありがたいです。 諸所の事情で今すぐやめるわけにはいかないので。 >保険料徴収の時効 >新規加入なのですか?遡及加入ですか? 遡及加入についてなのですが、これは前2年ならさかのぼって支払う事により、2年間社会保険に加入していたと同等の扱いを受けることができる(厳密には違うかもしれませんが。)という事なのでしょうか? どうもそうらしい、、、ということまではしらべられたのですが、実際にどっちが自分にメリットがあるのかがよくわかりませんでした。 新規の場合、皆様の書き込みを参考にすると1月1日採用じゃないと新規では入れないのでは、、と判断したのですが認識が違いますか? そもそも株式会社なので法人です。 つまり、社会保険は「社員ならば、加入が原則義務」とありますので 新規加入だと、会社が「2年前に雇った社員を今年から社会保険に適用します」という申請になってしまうのでは?と思ったのですがこういうパターンもあるのでしょうか。 そもそも僕がこの会社に所属している証がないことに今気づきました。 金額に関してはありがとうございます。 計算したらやはり結構大きいですね。 健康保険に関しては、、、 情けない話ですが義務だということを知りませんでした。 正直2年分を支払うと考えると、、、 お礼内容なのに質問返しですみません。 改めて迅速なご回答ありがとうございました。
- kentkun
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>年金に関しては支払額は会社が決められるのでしょうか? 厚生年金はあなたの標準報酬から算定されます。 参考URL http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/hokenryo_ans02.htm >健康保険の支払っていなかった部分に関してはどのようになるのでしょうか? 会社で健康保険に加入していなかった分は、市役所の国民健康保険に加入する義務がありました。今回社会保険に加入しても、国民健康保険に加入しながら支払いをしていない時期の分は請求が来れば支払う義務があります。 しかし、あなたの前職が社会保険で、そこを退職して後のことは市役所は把握していない可能性があり、請求は来ない可能性もあります。 しかし、そんな場合でも本来は支払う義務があります。
お礼
早速ありがとうございます。 経験者の方とありますが、健康保険未加入の期間をお持ちの経験と、捉えていいのでしょうか? もしそうでしたら請求はきましたでしょうか? 不都合、認識違いでしたら結構ですのでよろしくお願いします。 あらためてありがとうございました。
お礼
ご返答ありがとうございます。 >健康保険協会から指導があると思います。 これを待ってからの対応としたいと思います >ちなみに自営の少人数の事務所などでしたら 一応株式会社ということですのでこれには当てはまらないです。 ですが、実際会社が何人で運営され何人雇用されているか、これは確か会社が国に報告する業務があったように記憶しています。 僕の会社のような社会保険制度が適応されていない現状を考えると実際の人数で申請してるようには思えません。