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雇用期間の間に休暇期間があった場合

会社の景気悪化による人員削減で、会社を辞めさせられることになりました。 そこで失業保険について調べているのですが、給付日数のところで、 会社都合で退職した場合: 年齢が30~35歳で被保険者期間が5年~10年の場合は180日 とありました。 それでいくとちょうど今年の秋で入社から丸5年経っていますが、 その間に産休育休で1年間休みました。 もちろんその間は育児休暇手当てなどはもらっていたのですが、 会社からの給料は出ていないので雇用保険を払っていません。 この場合、被保険者期間は5年から休んだ期間引かれるのでしょうか?

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>この場合、被保険者期間は5年から休んだ期間引かれるのでしょうか? 産休や育休で休んでもその期間は当然被保険者期間に含まれます。 産休や育休が問題になるのは、受給資格の判定や基本手当日額の計算などで賃金支払基礎日数が絡むときです。

natsute
質問者

お礼

産休・育休中も雇用期間に含まれると聞いて安心しました。 >産休や育休が問題になるのは、受給資格の判定や基本手当日額の計算などで賃金支払基礎日数が絡むときです。 なるほど。 参考になりました。 ありがとうございました。

回答No.1

雇用保険の期間は加入期間を言います。 雇用保険を払うというのは「所得」に対してなので、 所得ゼロなら払う保険料はゼロですが加入している事実は変わりません。 従って、「産休・育休」期間も加入期間として有効です。

natsute
質問者

お礼

産休・育休期間も加入期間として有効なのですね。 安心しました。 ご回答ありがとうございました。

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