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弁護士の専門外の訴訟
著作権問題で前回訴訟を起こされたものです。 http://okwave.jp/qa5412436.html 内容は過去に原告が使用していいといった商品の説明文を勝手に盗用したという内容です。その時点は販売仲介者としての立場でした。 原告は既に一年前に問題の商品の販売を停止し、今では同業者(ライバル)ということになります。 この訴訟で、知り合いの懇意にしている社長の頼んで結構著名な弁護士さんを紹介してもらいました。たまにテレビに出るくらい有名ですが裁判の分野が著作権とは離れています。 今回の訴訟で、過去に原告が商品画像や説明書の文章を使用して良いといったことを伝えても、「それは自分に利益がある条件でだから、いくら許可されたといっても商売敵になる以上許可を得るのが普通でしょう。著作権ってそういうことなんじゃないの?なのでココは素直に至急画像や文章を削除し、反対に論点を変えて販売を既に一年間停止しているところを問いましょう。」といいます。 つまり著作権侵害は認めなさいということで、とても不本意なんです。 口約束やメールで画像や文章を使用して良いといっても、再スタートするとき許可を得なければならない。販売停止しててもそうしなければならなかった。と説教され、とても落ち込んで考えてしまいます。 加えて詳しく経過を話そうとすると遮られます。 確かに感情も入って長くなるけど、経過を聞かなくて分かるのかなと不安にもなります。 それと、現在、メーカーからは使用して良いといわれた商品説明書の原本を翻訳した原告の文面が同じところが複数個所あるのがまずいというのです。 とにかく一言言えば説教という感じで最後にはこちらからは話せなくなりました。 私を守ってくれるのではないの?とも・・・ 著作権のことをなんとなく分野外なニュアンスや敗訴の可能性も話すので不安です。 こんなものなのでしょうか? 紹介された社長の会社の顧問弁護士経由の紹介なので味方になって対応策を考えてくれると思ったのですが・・ でも紹介してくれた社長とは現在のビジネス上関係を崩せないし、答弁書期日もあと少しなのであせっています。 弁護士さんを変更したほうがいいのかこのまま突っ走るべきなのか・・・ 悩んでいます。
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質問者が選んだベストアンサー
前にも回答した者です。 質問のカテゴリを法律相談に変更したほうがいいかもしれません。 http://okwave.jp/208/c306.html -------------------------- 弁護士は、そんなもんでしょう。 著作権専門の弁護士も少ないでしょうし、それなりの費用も掛かります。 裁判で全部を詳しく説明したい場合には本人訴訟で受けるしかないでしょう。 事情を一番知っている本人だからこそ、代理人に頼むより優位になる場合も多々ありますから。 そもそも、裁判では使用するに至った経緯よりも利用したという結果を問われるので、それを覆す証拠を揃え説明するだけだし、 もしくは、ある程度の非を認め「相当因果関係はない」とすすめるか。 弁護士さんの言うとおり、試用期間も問われるので現在のホームページの内容を早急に変更する事も財産を守る手段のひとつでしょう。 相談では、 自分の弁護士が相手側の立場にたって責める事で弁護の立場や優位性を考える場合もありますし、依頼人(被告)の言動を試される場合もあります。 原告代理人は、そんなもんじゃなく容赦せず攻めてきますよ。 答弁書なんて認否と簡単な説明を書けばよいし、 和解の話も出てくると思いますから答弁書に全部まとめようと焦る必要もありません。 数回目までに準備書面に詳しく書いていけば良いだけです。 また、自分なりに試作の詳しい答弁書をつくり弁護士に手直ししてもらう方法もありますし。 その辺は、自分の方向性ですし、代理人に指示する事も可能ですし、 代理人が引き受けるか否かも代理人の勝手です。 -------------------------------- まず、 ・代理人に頼むか否か。 ・代理人弁護士を頼まずに自分でできるのか。 ・時間や手間があるのか。 ・代理人を頼むとしたら誰にするか。 ・依頼した場合に最後まで全て任せる気があるのか。 ・勝訴と敗訴と和解の場合に損失がどうなるか計算して 総費用をいくらまでなら払う気があるのか。 ・和解の場合の上限額はいくらなのか。 まず、これらは自分で決める必要があり、これらを決めなければ何も出来ません。 ここの回答者や弁護士が損失を払うわけではなく、勝手な事や案を出すだけなので・・・
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- 神崎 渉瑠(@taloo)
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法律カテゴリーに行く方がいいと思いますが、それはそれとして。 勝つ気のない弁護士を雇っても意味はないと思います。 紹介してもらった弁護士さんを補助役に回ってもらって、 新たに専門の弁護士を雇って、ほとんどその人だけでやってもらうってのはどうでしょうか。 和解金と新たな弁護料の天秤かもしれませんけどね。 > 口約束やメールで画像や文章を使用して良いといっても、再スタートするとき許可を得なければならない。販売停止しててもそうしなければならなかった。 法的な根拠はないと思います。 (法律上は「著作者の許可なく使えない」だけが定義してあります。) つまり許可を得ていれば自由に使えますが、契約の終了期限は法律では定義されていませんので、その許可を得るときにいつまでというのを含めなければなりません。 私は期限を決めない=無期限だと思います。 (永久の意味ではなく、著作者から停止要求が出るまで。ただし過去にさかのぼっての要求は出来ない。) が、「明記していない期限」をいつまでと解釈するかは、裁判長次第でしょう。 弁護士の腕が試されるかもしれませんしね。 法律ではなく契約上の問題ですので、 契約書に明記されていなければ、その場で和解交渉するしかないと思います。 > 今回の訴訟で、(後略) 著作物って売り文句だけだったと思いますが、 どうしてもその文章を使いたいのであれば、 和解金と今後の著作権使用料を支払って、使い続ければいいと思います。 そんなものはいくらでも考えれば考えつくと思いますから、そんなものに未練を残す必要はないと思いますし、 私なら著作物の使用はやめるが、慰謝料や和解金は支払わない、で良いと思いますけどね。
お礼
talooさん! お返事遅くなり申し訳ありません!! 何しろ立て込んでいてここを覗く心の余裕はなかったのでご勘弁ください! それがですね・・・昨日仕上がった答弁書を見てここに書いたことを後悔する位、私の優位に(というか私の心に忠実に)記載していてくれて感動したのです。 聞いていてくれなかったのかと思っていましたがすべての言いたい主張が盛り込まれていて、これなら安心して任せられる!と思った次第です(^。^;) すみません。 着手金の用立てや仕事が立て込んでいることで、ばたばたしていましたがこのまま信頼して任せようと思います!! 本当にアドバイスありがとうございました。 ちなみに新しいサイトは今までのものを一切破棄して翻訳も外注して心機一転頑張ることにしました。 ココが今回心の拠り所となりとても助けられました。
お礼
naokitaさん!お返事遅くなりました。 前回も含めアドバイス頂きありがとうございます! 今回、あまりの攻め立てられようについ相談しましたが、答弁書を見て「あ~弁護士さんは私を試していたんだ、ちゃんとすべて聞いていてくれたんだ」と思い書き込んだ事自体、もうしわけなくなるくらい理路整然とまとめてくださっていました。 弁護士さんは「僕個人は色々世間話的に聞きたいけれど、裁判長の気持ちになって質問した」といっていました。 結果がどうなるかは分かりませんが、この答弁書はすべてを物語ってくれているので裁判長にあとは任せます。 本当にありがとうございました。