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初老の父が自分の請求書を私に押し付けます。

 恥かしい話なのですが・・・  初老の父親(69歳)が自分の家を修理したり、あるいは自分の車の修理をした時の請求書、また絵や骨董品を買ったときの請求書を、私の了承なく私に了承なく送りつけてきて、困っています。昨日も私の5歳の息子(父の孫)の鯉のぼり(20万円相当)の請求書が私の自宅に届けられました。「勝手に送ってくれても困る」といっても、「おまえの息子だろう!」といって取り合ってくれません。ちなみに上記の絵や、車の修理、家の修理、鯉のぼりは、私がお金を払ってはいますが、名義や所有権はすべて父親にあります。  ちなみに父親は開業税理士ですから法律関係には明るいです。現在も仕事は続けていますので、私より同程度の収入は多いはずです。だれの了承もなく、自分で絵や家や不動産を買って「金がなくなった」などと言っています。2年ほどまえから行動が「支離滅裂」になり、かつ「わがまま放題」です。父の周りに、こういった父の愚行を注意する人がいないこともこの行動をエスカレートさせているようです。2ヶ月ほどまえ、母(父の妻)の薦めで精神病院にいったこともあるのですが、精神病(=準禁治産者認定?)の段階ではないと医者にはいわれているようです。  私は、法律は明るくないのですが、私に支払いの義務がないことぐらいはわかります。話あいで解決したほうがいいのは十分にわかっていますが、それが通用する相手でないことも十分にわかっています。父から送られてきた請求書を払わない方法、または本人に依頼する方法(法的に)はありますでしょうか?  父がもっている不動産など、「おまえにすべて相続する!」と日々押しつけがましくいわれています。こんなものはいらないから、のびのびやりたいのですが・・・

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  • aminouchi
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回答No.6

お話の様子からは大変困った状態であることが推測されます。 申し上げにくいことですが、お父様は外見はごく正常であり、お仕事(税理士)もなさっておられるのですが、ご子息のあなたから見て「支離滅裂」な行動をとったり、「わがまま放題」ということ、そして請求書をあなたに回して来るということなどから、準禁治産者とまでいかなくても、成年後見制度の対象となるような気もいたします。(参考URLを見てください) ただし、そのような制度のもとであなた自身がお父様の後見人となれば、お父様の財産を管理し、かつ無駄・無謀な買い物を阻止することはできるでしょうが同時にお父様が開業税理士としての仕事もできなくなってしまうと思われます。 そうすること自体はあなたもお父様も望まれないことであると推測しますので、そうなると、前の方たちのアドバイスのように法的に支払い義務は無いとして、請求がお父様の所へいくようにするしかないとも思えます。お役に立てるアドバイスでなくて申し訳有りません。 なお、ある政党と関係していますが後見人について比較的詳しくQ&Aが乗っていますので次のサイトも紹介しておきます。 http://www.komei.or.jp/lounge/law/guard00.htm

参考URL:
http://www.infobears.ne.jp/kumass/koukenQ_A/koukenQ_A.html

その他の回答 (7)

  • asucyan
  • ベストアンサー率25% (18/72)
回答No.8

 なぜ今まで支払ってきたのですか?支払うからお父さんはまた、あなた宛に請求書を送るようにするのです。簡単なことですよ。

  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.7

支離滅裂と言うのが具体的にどの様な行為か分かりませんので,後見制度の適否については判断しかねます(お年寄りにたまにあるわがままと言うか甘えかもしれませんし)。 対応としては簡単で, 1.請求書の名義がご質問者の場合 請求元に契約した覚えがないと連絡してください。 2.請求書の名義がお父様の場合 無視してもいいのですが,請求元にお父様の連絡先を教えて,そちらに請求するように通知すれば終わりです。 あなたが支払う必要はありません。話し合いや依頼も不要です。困るのはお父様です。

noname#24736
noname#24736
回答No.5

業者から請求書が来たら「父親が勝手に買ったもので、こちらには関係がなく、品物も受け取っていないので、支払う義務も意志もないので、返却します。購入した本人に請求してください」などと書いた手紙を同封して、業者に請求書を送り返すことです。 父親から何か云ってきても、支払う意思が無いことを伝えて、毅然とした態度で断りましょう。

  • bship
  • ベストアンサー率51% (47/92)
回答No.4

お父さんの行動にどう対処するかは法の問題ではなく、家族の問題なので、ここではあなた自身が「法的に」身を守る方法として僭越ながら少しアドバイスを... 理論としてはとても簡単だと思います。 ご自身で言及されているように、あなたは売買契約や修繕の委託契約を締結していないので支払の義務はありません。よって請求してきた業者に対して、契約を結んだ覚えは無く支払債務は無いことを伝えればよいでしょう。 業者はお父さんに請求せざるを得ません。お父さんがどうおっしゃろうと業者はあなたの債権者ではありませんのであなたに請求するのは筋違いです。 つまり言っても無駄なお父さんに言うのではなく、請求者にきちんと話をすれば、あなたに請求できないことぐらいまともな業者なら判るでしょう。 例えばあなたのお子さんの為のものの購入でも、お父さんは無権代理人ですので、お父さんがあなたの代理人であるという外観的な誤解を与える言動を、あなたが業者等に対してしていなければ全く関係ありません。 ただし鯉のぼりの返還義務は生じるでしょう。

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.3

父親あての請求書ですね。それなら簡単です。支払わなければいいのです。支払いがなければ、代金請求の法的措置は父親に対して行われます。

noname#4092
noname#4092
回答No.2

あなたも、お母様のものを買って、お父様に請求書を送りつけたらどうでしょうか。勿論、支払いは、あなたがしなくてはなりませんから、その範囲で。  ここぞと、お父様もエスカレートする可能性もありますが。  または、あなたに相手にして欲しいのかも知れませんので、(何かあなたに不満なのかも知れません)お相手をしてあげるとかですね。今、現在、月に全く一緒に食事をしてないなら、月に一度程度は、2世帯で食事を持つかですね。たんに、ケチでそれが年で歯止めが利かないなら、この2つ全く意味がないですね、お金に困ってないなら、特にですね。何かに入れ揚げれてるとかないですか。もし、入れ揚げていて、それを見つければ、あなたには迷惑をかけにくくなるかもしれません。 全て、かも、かも、ですね。  思いつくまま、書かせていただきました。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

業者に自分名義ではない、自分が購入したものではないということで、「育児にお金がかかり払う余裕もないし、そもそもわたしが買ったものではない」と、はっきりと支払を断わればいいと思います。 払ってしまうから、調子づいていろいろな買い物をするわけです。