- ベストアンサー
家族手当、いつからストップされる?
主人の扶養範囲内でパートに就こうと思っています。 主人の会社では、「所得税法上」の扶養範囲内であれば「家族手当」が支給されます。 この「家族手当」の基準について、人事業務をされている方や経験者の方にお聞きしたいのですが、 1.年間収入見込み(1~12月)が103万円までならもらえる 2.1月あたりの収入×12ヶ月の合計が103万円までならもえらる =すなわち、1月あたり85,834円を超えるともらえない のうちどちらになるのでしょうか。 私の場合、今年は無職期間があったので、年間収入見込みでいうと103万円までで収まりますが、 来年も同じパートをするなら、月額9万円程なので、来年は103万を超えてしまいます。 この場合、いつから家族手当をいただけなくなるのか、心配しています。 会社によって違うかもしれませんが、参考まで教えていただけると幸いです。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
夫の会社の場合。 質問者さんの例だと、 扶養家族である今年はもらえ、 引き続き来年も毎月もらえていますが、 年末近くに扶養家族の収入を出した時点で 扶養範囲を越えたことがわかりますよね。 その段階で、 その年の毎月もらっていた手当ての返金手続きをすることになります。 ほぼ一年分を、まとめて返金なので結構痛い金額になります。 返すのは約一年分なのに その次の年にまた扶養範囲の金額に収まっても 家族手当がもらえるのは年末の書類を提出した後なので その年は、家族手当なしになってしまう為 絶対範囲内でしか働かないことにしていました。 それか、正社員さん並にバリバリ働くかのどちらかのタイプの 奥様方ばかりでした。
その他の回答 (1)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
通常所得税法上の控除対象配偶者に支給するとある場合には、 >1.年間収入見込み(1~12月)が103万円までならもらえる となります。 ただし見込みを誤り、 A.超えない見込みが実際には超えてしまった B.超えると思ったが超えなかった という場合についての扱いは各会社でまちまちです。 一番多いのは、Aの場合には扶養手当を遡及して返還してもらい、Bの場合には何もしない、つまり遡及して支払ってはくれないというものです。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 先の方のアドバイスと同じで、やはり年間見込みで良いのですね。 また、返還はさせられるのに、遡及して支払はしてくれない、という点も、勉強になります。 ぜひ家族手当がもらえる範囲内で!働きたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
早々のアドバイスありがとうございます。 なるほど、では、来年、所得税法上の扶養の範囲を超えたら、 ”年末に”±調整するような形になるのですね。 また、逆に、再来年、所得税法上の扶養の範囲内であった場合には、 年末まで家族手当がもらえないのですね。これはショックです。 来年1年間は、年末にかけて、必ず扶養の範囲内でいられるよう調整したいと思います。 参考になるアドバイスありがとうございました。