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壁面後退

戸建住宅の外部に屋根・壁付きの既製品のサンルームを設けたいのですが、隣地壁面との間が500ミリ以下になります。この場合も民法の600ミリというのにかかってくるのでしょうか?その場合お隣との協議次第になるのでしょうか?

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回答No.2

第236条というのがあり 要約すると 「民法は、50cm離せ、という規定とともに、慣習があるときは、その慣習に従え」 とあります。近隣の建物で50cm未満の建物などありますか? http://www.ads-network.co.jp/tokusyuu/t-16/t16-234.htm を参照ください。 但し、1mを切る場合「目隠し請求権」というのが別途あります。 http://www.ads-network.co.jp/tokusyuu/t-16/t16-235.htm を参照ください。

その他の回答 (2)

  • sumi1968
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.3

つい先日、ウッドデッキの件でも同じような質問がありましたが・・・。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5432649.html やっぱり狭い日本、近隣づきあい次第ということでしょうか。 民法ですからね。 追記です。 (準)防火地域かなどにもよりますが、床面積アップになりますので、確認申請が必要になることもあるので、念のためご注意を。

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

地域地区に因りますが、民法では、 <建物ヲ築造スルニハ疆界線ヨリ五十センチメートル以上の距離ヲ存スルコト要ス> と書かれていますので、敷地境界線から離隔は50cmです。

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