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質問です。
質問です。 この度住宅を新築致しまして問題が起きました。 建物が隣地境界から90センチの離れで建物がたっており、お隣りの方から民法235条に基づ1階と2階の隣地側の窓に目隠しを取付要求されました。 HMと相談して2階にルーバー1階に面格子を取付しましたが隣からそれでは目隠しにはならないと言われ違う目隠しを付けるよう要求されました。 目隠しの定義というのは隣の方の要望に合わせないと行けないのでしょうか? このままですと、極端な話し窓では無く壁と変わらないと思うのですが…。 何かいい方法はないでしょうか? 宜しくお願い致します。
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ルーバーはもちろん、すりガラスに面格子なら 十分目隠しの基準を満たしていると思います。 心配なら役所の建築課に行って、問題の地域では どういった目隠しが一般的なのか聞いてみてはどうでしょうか?
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- katyan1234
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回答No.2
また、境界から1m未満で他人の宅地を眺めることができるような窓や縁側をつくるときは、目隠しをつけなければなりません。(第235条) 法律を知りながら近隣トラブルになるような設計された・・・謎ですね 見えないようにしないといけない つまりメーカに苦情が言えると思います。後10センチでしょう・・
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 車庫スペースの取り方を考えると敷地の大きさの関係で少し厳しい感じでした。 HMの方にも申し出してみようと思います。
お礼
ご解答ありがとうございます。 少し心配なので役所の方に問い合わせしてみます。 ありがとうございました。