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生命保険の受け取りについて お願いします

昨年 10月に交際相手が亡くなりました 前妻との連れ子17歳から 相談があり 祖父母に連絡すると父の生命保険の受け取りが 書き換えられており すでに祖母が受け取り お金は一銭もやらない と言われて困っているとの事です 末期癌で 死亡する1ヶ月前よりモルヒネの24時間持続投与中の判断能力に欠けていた時期の書き換えだったようです 生前に保険は 子供の進学資金の為と私も子供も聞いており 困っております 何か良策は ないでしょうか 現在 子供は前妻と暮らしております

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

亡くなられた方をAさんとします。 Aさんの前妻をBさん。 AさんとBさんの子供をCさん。 質問者様をDさんとします。 AさんとDさんには、婚姻関係がない。 祖父母とは、Aさんの父(Fさん)、母(Gさん)のことなのでしょうか? 父とはAさんのことなのでしょうか? この保険の契約は…… 契約者=被保険者=Aさん なのでしょうか? そもそも、最初の保険金の受取人は誰だったのでしょうか? Bさん? Cさん? (1)書き換え無効の訴えを起こす権利は、書き換え前の受取人にあります。 つまり、BさんかCさんということになります。 Cさんだった場合、Cさんは未成年なので、単独で訴えを起こすことが できません。 つまり、Bさんが絡むということになります。 Bさんが受取人だった場合、Cさんには何の権利もありません。 一方、CさんはAさんの相続人であり、Cさんの遺産の相続権を持っています。 Bさんは、Aさんと離婚しているので、相続権はありません。 Cさんがいるので、Fさん、Gさんには、相続権がありません。 ただし、生命保険金は相続財産ではないので、別問題として 考える必要があります。 (2)Fさん・Gさんが正規の手続きをして書き換えをしていると無効を 訴えることが難しくなります。 正規の手続きとは…… Fさん・GさんがAさんの成年後見人になる、または、保険会社から 正式な代理人として認められるなどの手続きを取っていた場合、 書き換えは法的に有効となります。 逆に言えば、正規の手続きをしていない場合には、無効にできます。 例えば、Fさん・GさんがAさんの代筆をして、名義変更申請書を 偽造していた場合、有印私文書偽造となり、当然ですが、 書き換えは無効となります。 また、他の方が指摘しているように、モルヒネで判断力が衰えている場合 でも、無効を訴えることが可能です。 (3)保険金がすでに支払われていた場合、保険会社もからむことになります。 そこで、ウルトラC的な方法があります。 名義変更申請書が偽造であることを証明できれば、保険会社は、 Fさん・Gさんに対して支払った保険金の返還を求めることになります。 これにしても、裁判所命令を取って、名義変更申請書の原本を押さえる 必要があります。 ここで、偽造を証明できれば、後は保険会社がしてくれます。 また、保険金の支払いをしてくれます。 いずれにしても、弁護士を立てることをお勧めします。

ganba45
質問者

お礼

丁寧な 回答ありがとうございます 祖父母とは Aの実父母です 保険契約者=被保険者=Aです 最初の受取人は前妻のBです 離婚後に 娘のCに書換えました (2) 書換えに関しては FとGに連絡する迄 Cも知りませんでした 10月初旬に亡くなったのですが 9月初旬に受取人はCだったのを Cが確認しています (3) で考えて頂いた 偽造の証明ですが これが一番話が早く進みそうなので cに話します Bに任せたいのですが お金にだらしないのと 保険金を狙ってる一人なので 信用出来ません 大人で信用出来るのはDだけだとCから言われました 希望が見えた気がします 本当にありがとうございます

  • kyuketu
  • ベストアンサー率36% (47/129)
回答No.2

モルヒネが効いていて、意識が朦朧としていたということを争点に受取人変更手続きは無効との主張(裁判)を行い(判断能力の欠如)、勝てば受取人変更前の状態に戻せます。 ただ、裁判は時間もお金もかかるし、確実ではないので注意を

ganba45
質問者

お礼

回答ありがとうございます 受取人無効の裁判は大変そうですね 香典も全て祖母に使われ 娘は遺族年金だけで 前妻と暮らしてる筈なので 金銭的には難しいと思います 私が表側に出ると 私がまた嫌がらせを受けるのは確実です 娘に泣き寝入りさせるのは 可哀想なので 悩みます

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

保険金は相続財産で無いので、名義が書き換え完了後であれば、保険会社の支払いは有効です。 内縁関係を証明出来れば、他の相続財産を以て遺留分減殺請求で相殺し遺産確保も出来ますが。 この場合、保険金も遺産として遺産総額を出し、配偶者と子供(実子又は養子)が居れば遺産の半額、子供がまだの場合遺産の1/3相当を相続差し止めに出来ます。 相手が老獪な親である事からも、此処までする必要もあるでしょう。

ganba45
質問者

お礼

早速 お答え頂きありがとうございます 彼の母には 最期の10日間は迷惑もしくはストーカー行為として 警察に私が通報されて 彼を看取る事が出来なくなりました 多分その間の名義書き換えだと思います その他にも 多々嫌がらせを受けた事と私自身 お金は入らないので 子供だけ受け取れる様に と考えていました 前妻は 借金があり お金を欲しがっているので 私にしか相談出来ないと娘に 言われました 娘の名前だけで 裁判を起こせるなら と考えています

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