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青色申告 専従者給与の条件
今年の春からアパート併用住宅で大家を始めました。貸家は2戸のみ(各20m2)。住まいは東京23区内です。このアパート管理の為に妻に専従者として給与を払っているのですが、税務の本に「5棟10戸基準」と書いています。家内に専従者給与を支払う事はできないのでしょうか?年末調整のため、家内の収入記載に困っております。ご存知の方いらっしゃいましたら、教えて下さい。
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「5棟10室基準」とは、不動産所得が事業的規模かどうかを判定するために国税庁が設けた基準です(法解釈)。法令に書かれた基準ではありません。 不動産所得があっても、事業的規模に達しない場合は、青色事業専従者給与を支払うことができないし、事業専従者控除(白色)を受けることもできません。 質問者が貸しているのは2室だけですから、国税庁の「5棟10室基準」に照らせば事業的規模とは言えないので、奥さんに給与を支払っても、その給与を必要経費に算入する事ができません。 と言うことは、奥さんに給与を支払っても、質問者に所得税が課税されると言うことです。ですから、バカらしいので、奥さんの給与について年末調整をしたり、源泉徴収票を作成したりするのはやめましょう。奥さんも確定申告したりするのはやめておく方がいいですね。
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- mukaiyama
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>税務の本に「5棟10戸基準」と書いています… それは、「青色申告特別控除」の額に関係するだけで、専従者をおけないなどという意味ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm >家内に専従者給与を支払う事はできないのでしょうか… かまいませんけど、専従者給与とはそもそも、よそからお金が入ってくるわけではないですよ。 >年末調整のため、家内の収入記載に困っております… 専従者給与を 1円でも払えば、控除対象配偶者にすることはできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm しかも、専従者給与の額は、赤の他人を雇って支払う額と同程度であることが求められます。 2戸の貸家管理に何十万も払うことはないでしょうから、専従者給与など払わずに、配偶者控除を取るほうが節税になることもあります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございました。教えていただいたリンクで税務の知識を付けたいと思います。
お礼
早速の回答、ありがとうございました。税務についてはまだまだ分らない事がありますが、gooで経験者の方から、こんなに早くアドバイスをいただけてとても助かりました。