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確定申告は、何年前までさかのぼって修正申告することができますか?

三年ほど前から、フリーで仕事をしています。本当に無知で恥ずかしいのですが、いろいろと控除できるのを知りませんでした。控除を知った今年は、確定申告で30万ほど返ってきました。それ以前は、五万円程度しか戻ってきませんでした。今から以前の申告を修正することは可能でしょうか? お知恵を拝借できれば幸いでございます。

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回答No.2

修正申告というのは、税額を間違って少なく申告してしまったものを、 正しい税額(追徴になる)になおす申告書を言います。 既に提出済みの申告書で余分に納税したことがわかり、返して貰う 手続きを「更正の請求」といい、これは本来の申告期限から1年以内です。 サラリーマンが医療費控除を忘れていたような場合は、確定申告 そのものをしておらず、かつ、申告書を提出すれば必ず還付に なるものは還付申告書と言い、これは本来の申告期限から5年以内です。 さて、あなたのケースは「更正の請求」に該当すると思われます。 従って、平成20年分以外は、手続きの期限を過ぎてしまっています ので、本来は方法がありません。 これは、法定の手続きではないのですが、税務署長には5年以内の 申告内容に誤りがあったことに対し、調査のうえ、更正決定の権限が ありますので、「嘆願書」を作成し、証拠書類を添付して、職権による 減額更正(還付になる)をお願いするという方法しかありません。 法定の手続きではないので「お願い」という形になります。 お願いなので必ずして貰えるとは限りませんが、大体はして貰えます。 なお、嘆願書は法定様式はないので適宜、自分で作成することに なります。税務署で教えて貰ってください。 また、この嘆願は5年以内ならいつでもできますので、 年内のうちにされると良いでしょう。 この、方法は法定手続きではないので、一般の方は殆どご存知 ないと思います。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

更正の請求は法定申告期限から1年以内ですので、翌年の確定申告期限までということになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm http://yokosuka.jp/kkjm/hjn/c/hjn-c0401.htm

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