- 締切済み
失踪社員の退職理由
この4月に転職をしました。既に前任の方は居ない状況だったのですが、詳しい事情を聞くと2月の終わり頃に失踪してしまい、連絡が取れなくなったという事でした。それ以前にも、3,4回に渡って無断欠勤(連続して1週間ほど)もあったそうです。また、確実にはなっていないのですが、横領をしていた形跡があります(現段階で500万円以上)。明らかに従業員に責のある行為をしているための重責解雇となると思うのですが、労働基準監督署に提出する“解雇予告除外認定書”の理由欄の記載方法について困っております。横領に関しては、事実確認が全て取れているわけではないことと、関係各社(特に金融機関・インベスター)に知られたくないとの理由で、上から記載しないでくれと言われております。確実に重責解雇とするためにはどのような方法・方策がありますでしょうか?お知恵をお貸しください。因みに、所属している会社は正社員25名アルバイト150名の会社ですが、労働基準監督署に就業規則の提出をしておらず、 “解雇予告除外認定書”と一緒に提出する予定になっております。あきれちゃいますけど・・・。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- imagine
- ベストアンサー率35% (74/206)
>詳しい事情を聞くと2月の終わり頃に失踪してしまい、連絡が取れなくなった >横領に関しては、事実確認が全て取れているわけではないことと、 >関係各社(特に金融機関・インベスター)に知られたくない 当該内容ですと、行政解釈の上に即時解雇のために必要な「解雇予告除外認定」の許可基準として「2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない」(昭和23年11月11日基発1637号)ことに関し留意が必要です。 当基発1637号では『出勤の督促に応じない』を条件としています。失踪(行方不明)の場合は現実【会社より出勤の督促意思】が本人に到達していない(つまり会社の意思が到達していない)となります。この場合は官報等にて公示が必要となります。少々手続が厄介です。 詳細は所轄労働基準監督署へご相談ください。
「2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない」場合には、解雇予告なしに即時解雇することができることとしていますから、解雇予告除外認定を受けられます。 横領などの事実を申告する必要は有りません。 なお、横領された金品について、会社として損金処理をする場合は、警察に被害届を提出しておいた方がよろしいでしょう。
- ma_
- ベストアンサー率23% (879/3732)
「2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない」ということなのど、無断欠勤だけでも解雇予告除外認定の対象になります。 銀行など外部にはわらなないはずなので、横領の件についてもしっかりしておいたほうがいいと思いますが、これはトップの判断でしょう。 というのも、横領された金額についての会計処理が困ったことになるからです。 就業規則の件については、労働基準法違反なので、会社に対し何らかの処分がある可能性があります。最近は、労働基準監督署で、パソコン管理をしていますので、確実にばれます。