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マンションの家賃について
お世話になります。 現在住んでいるマンションの家賃についてお尋ねいたします。現在住んでから7年目です。今度更新なのですが 家賃は安くならないものでしょうか? 何か良い方法がありましたらご教授ください。 尚大手不動産が仲介に入っています。
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私は貸主と借主の間にいるものです。 7年前の契約賃料がそのまま継続されているのであれば、今現在の周辺相場に照らした場合往々にして割高であるケースも多くあります。 ですが、賃料設定は原則として貸主の任意ですので、貸主がその賃貸物件を立てるために借り入れた金員の返済などの事情によって、賃料を下げない、ということも有り得ます。 No.1さんのおっしゃるように、やはりまずは交渉です。 漠然と交渉するよりも、まず、いくら下げて欲しいというラインを自分でおおまかきめてから、その大手不動産業者のご担当者にご相談されることをお勧めします。 更新の意志があること、できれば、周辺の築年数や間取り類似物件情報がのっているチラシや賃貸情報雑誌を持参し、周辺の相場として提示してみることも必要です。 お互いの利益のために頑張って!!
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- bendoku
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私は本年3月、「法律の中央」として知られる、天下の中央大学法学部を卒業し、ビジネス実務法務検定試験2級、及び法学検定試験2級に合格し、最も最近(平成14年)の「宅地建物取引主任者資格試験」の合格者です。 土地建物の賃貸借については、一般法である民法に優先し、特別法である、借地借家法が適用されます。借地借家法第32条に、借賃増減請求権の規定があります。周辺の建物の家賃に比べて、設備や環境を考慮しても、あまりにも高いというのであれば、貴方が適正と思われる家賃を支払えばよいのです。家主が受け取らないというのなら、供託所へ供託すればよいのです。それで貴方は支払ったことになるのです。そうなれば、催促の後、いずれ家主は裁判で支払いを要求してくるでしょうが、そこで適正な金額だと判断されれば、貴方はそれ以上に高い家賃を払う必要は無いのです。そして、元の家賃が適正と判断されれば、差額分を年一割の利息を付けて支払うことになります。 無料法律相談を利用すればこのぐらいのことは教えてもらえるでしょう。 今のマンションにどうしてもい続けたいというのならいざ知らず、近所に新しくて家賃の安い気に入った部屋が見つかったというのなら、家主に対して嫌な思いをするよりも、いっそ引っ越してしまう方が良いのかもしれません。
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回答ありがとうございます。大変参考になりました。
- dokin-chan
- ベストアンサー率30% (11/36)
親が不動産業をしており、かつ貸主の立場でもあります。 皆さんもおっしゃているように、その地域の相場を調べて 交渉した方がいいと思います。 私の親が家賃を下げたケースは、そのマンションで空室が 目立った場合でした。このケースは、新たに募集をかけている時点ですでに家賃を下げていたので(^ ^; まあ、しょうがない・・・って感じみたいです。 もしお住まいのマンションが空室が多い場合は、交渉する価値はあると思いますよ☆ 満室の場合は・・・・ちょっと厳しいかな???
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- shikakuhonpo
- ベストアンサー率23% (201/841)
僕は逆の立場です。つまり貸しているほうです。 あなたの現在の家賃が相場と比べてどれほどなのかによりますが、不動産屋に素直に相談してみてはいかがでしょうか。 ただし、僕が借り手からそのような申し出を受けたとしても、即答でお断わりします。僕の所有物件は好立地でかつ相場と比べて良心的な価格を設定しているつもりなので、不満であれば出てもらっても結構というスタンスです。 あなたの場合も相場と比べて本当に高いのであれば、交渉の余地はあると思います。
お礼
回答ありがとうございます。大変参考になりました。
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