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1日8時間超の副業・・・

ある職場で1日8時間、週4日のアルバイトをしています。残業は全く無く、さらに1日2~4時間、1週間に4日程度他のところでアルバイトをしたいと思います。 職場の就業規則に兼業の禁止はあっても、アルバイトには適用されませんのでいいのですが、労基法で1日8時間の法定労働時間の規定があります。他で働くのは無理でしょうか?

みんなの回答

noname#156275
noname#156275
回答No.4

 労働基準法第38条に「労働時間は事業場を異にする場合においても、通算する」と定められています。よって、あなたが法定労働時間を超えて働いた場合には、その原因を発生させた事業場が、残業手当を支払わなければなりません。  労働基準法の処罰は、事業場に対して適用されます。残業代の不払いについては、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金となっています。

jack1
質問者

補足

さらに教えてください。 法定労働時間を超過しているかどうかは、労基署で判断できるのでしょうか? 例えば給料は、税金の関係で事業所が全部管轄の役所に報告していますよね。ああいった感じで、労働時間も、この人はあちらで何時間、こちらで何時間と、事業所から情報を受けて把握しているのでしょうか?

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  • asucyan
  • ベストアンサー率25% (18/72)
回答No.3

 週40時間だとか、1日8時間の法定労働時間の意味は雇用者がそれを超えた場合を一応フォローするための法律みたいなもの。本人が働きたくて掛けもちで仕事するならそれを誰が処罰しますか?就業規則に違反しないのならOKです。

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  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.2

1つの会社で長時間はだめですが、違う職場ならチェックのしようがありません。ガンガン働いてください。

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noname#6493
noname#6493
回答No.1

無理じゃありませんよ。 法定労働時間の定めは、その労使関係に於いて、ですから。

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