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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自宅を増築した時の名義について)
自宅増築の名義について
このQ&Aのポイント
- 自宅をリフォームする際の増築部分の名義について悩んでいます。土地・建物の名義が父のものであり、増築部分の名義を私にするべきかどうか迷っています。
- 建物の課税評価額やリフォーム費用についてはまだ確定していませんが、住宅ローンの融資はすでに決まっており、父は担保提供者となっています。
- 完成後の表示変更登記は自分で行う予定ですが、所有権保存や抵当権の設定登記についても自分で行いたいと考えています。共有名義にするべきかどうか詳しく教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
既存の建物を増築したと云うことですが、その増築した部分と既存の建物の間は、廊下などで繋がっているのでしようか。 そうだとすれば、増築部分だけをinaniwaさんの名義にすることはできません。 廊下などはなく全く別な出入り口となっていてトイレや台所など独立したものであれば区分所有権として登記ができ、その部分だけに抵当権の設定も可能です。そのようなものなら、わざわざ共有名義とする必要はないと思います。 もっとも「リフォーム」と云っておられるので私の考えている区分所有法に基ずくものではなさそうです。 そうだとすれば現在のまま父名義でよく、既存の建物の床面積だけを変更登記し、所有者を父、債務者をinaniwaさんとして抵当権の設定をすればそれでいいとおもわれます。勿論、共有登記にする必要はありません。
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- j2000jp
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回答No.1
専門外なので自信はありませんが、 ローンの債務者がinaniwaさんで、リフォーム費用の(概ね)全額をローンでまかなう場合、共有名義にすると子から親への贈与になりませんか?
質問者
お礼
早速の回答ありがとうございます、贈与までは考えませんでした。
お礼
早速の回答ありがとうございます、そもそも共有の定義すらわかっていませんでした。