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贈与税の基本的な質問

増与の税金のことでご相談があります。 母親が自分で貯金していた中の一部を譲り受けました。 「これあげるから貯金でもしなさい」というレベルの話です。 これが生前贈与と言うものに当たるのかどうかです。 これには贈与税とか掛かる物なのでしょうか。 母親は特に病床に伏しているいるとかそういう状態ではありません。 また相続とかそういう類のものでは全くありません。 またもし課税対象であるとするならば このようなお金は税務署の知るところとなるのでしょうか。 母親にもらったものか、わたくしが貯めていたものか 税務署はどうやって区別判断するのでしょうか。 「譲り受けました」と申告しない限り 分からないとは思うのですが、理解が違っておりましたら ご指摘頂きたいと思います。 また銀行の口座間移動は調査が入りやすいという話はよく伺いますが、それでは銀行に入れずずっと手元に現金として置いておき、そこから必要に応じて使うということならば見つからないと言うことでしょうか。 手元に置くと言うことはあまり現実的ではありませんが・・・。 また納税額は以下の考え方で正しいでしょうか。 例えば650万譲り受けたとしたら 650万ー110万=540万 540万x30%=162万納税する。 稚拙な質問で申し訳ありません。 ご教授頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

御母堂様が65歳以上で、質問者様が20以上ならば、相続時精算課税制度を利用することをお勧めします。 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm そうでなければ…… 例えば、今年は111万円の贈与を受けて、贈与税の申告をしてください。 111万円-110万円=1万円が課税されて、税率10%で、1000円です。 贈与を受けたと言う証拠を残すためには、御母堂様の口座から質問者様の口座へ振込みをするのが良いです。 そうすれば、証拠が残ります。

noname#104909
noname#104909
回答No.2

650万-110万(基礎控除)=540万(課税額) 540万×30%=162万 162万-65万課税後控除=97万円 納税額は97万です。 贈与税は自己申告です。 適正な納税をすること、としかこの場では答えることはできません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>これが生前贈与と言うものに当たるのかどうかです… 「生前」の枕詞を載せる必要はありません。 ただの贈与です。 >このようなお金は税務署の知るところとなるのでしょうか… 税務署が知る、知らないの話ではありません。 日本の税制は、自主申告・自主納税を建前としています。 預金の利子所得など源泉分離課税となるものなどを除いて、税金は自分で正しく計算し、自分から進んで納めに行くものなのです。 これを確定申告と言います。 サラリーマンの給与に限っては会社が代行してくれますが、これとて税務署からこの人の税額はいくらですと言ってくるわけではなく、あくまでも会社が自主申告の代行をしているだけです。 贈与税や相続税もその例に漏れず、自分から進んで申告しなければならないのです。 >「譲り受けました」と申告しない限り分からないとは思うのですが… スーパーで、小さな商品をぼけっとに入れても、レジ係にも警備員にも見つからないこともあるでしょうね。 だからといって、あなたは万引きをするのですか。 >540万x30%=162万納税する… 540万 × 30% - 65万 = 97万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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