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賃貸契約で詐称があった場合
お世話になります。 現在賃貸で一人暮らしをしているのですが、 検索条件で20平米以上という絞込みを掛けていて見つけた物件にも関わらず 部屋の広さが19.5平米未満しかないことが発覚しました。 同じマンションの他の物件は坪辺り1万円程度なのですが 私の物件だけ坪辺り12000円超と、納得が出来ません。 既に1年ほど住んでいる部屋なのですが、これを理由に家賃の減額交渉などは可能でしょうか? 具体的に減額交渉を成功させる交渉方法などもありましたら、ご教示いただきたいです。 よろしくお願いいたします。
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マンションの専有面積の表示には、壁芯面積と内法面積の2種類があります。 壁芯面積とは室内の壁の中心線を結んで測った面積のことです。 一般的にパンフレットや広告に表示され、ローン融資などの基準となります。 建築上の仕様に沿った表記なので、実際に使える面積ではありません。 内法面積とは壁の内側の部分を測った寸法により計算された面積のことです。 壁芯面積より小さめになりますが、マンションで実際に使用できる部分の面積といえます。 あなたの場合がどちらになるかは不明です。 通常は壁芯で広告・契約し、字際に使用出来るのは内法です。 これは合法なので、詐称でも契約違反でもなく、何の補償もありません。 また実際に事前に確認が出来る(部屋の下見が出来、寸法は測れる)ことや 壁芯と内法の確認は自分から聞けば可能なことから、 その様な事情の場合には補償を求めることは不可能です。 「20平米以上出なければ契約しない」という文書の約束があって、 事前に確認させてもらえなかった(契約時に建築中で測れなかった) 等の事情が重なれば裁判に訴えたりする事は可能です。 この辺の(業界の)事情を知らないと思われるので、戦うのは無理だと思います。
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- URD
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無理。 たいていの物件案内は 「図面や仕様が現状と異なる場合は現状を優先する」 と書かれているから。 かつあなたはその物件を自分の目で見て その値段に納得して契約しているから。 そもそも20平方メートルない、というのはご自分で巻き尺で測った数値ですか? それとも契約書にあった数値?