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行政書士の「入管業務」の需要はどの位ですか?
士業されている皆さんのご回答を希望しています。 タイトルの通りですが、「入管業務」を専門になさっている方々もいるようですが、現在と今後の需要はどの程度なのでしょうか?当然、その国の言葉が話せないとだめだと思いますが。 私は現在、行政書士の資格を目指し勉強中です。以前にハングル語を習っていた経験があるので、ハングル語も並行して勉強しています。資格が取れたら士業を考えています。
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- wellow
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>取次証とは何でしょうか?入管業務を行うのに、さらに必要な資格・免許等でしょうか? 入管の主宰する講習会を修了し、その後にもらえるピンク色のカードが取次証です。これ無しには代理申請できません。これ無しで入管関係の書類を書いている行政書士は入管関係書類の代書屋でしかありません。
追加回答です。 他の方は現地の法律や管轄官庁の制度、現地の民放等を知らなければ、とのことですが、実際私が担当した中ではそのような調べ物は1度もしたことがありません。出生証明書や婚姻証明書の原本を注意深く読めばどのような所管で、どのような順序・様式であるべきか自然と分かってきます。ましてや、海外の家族法など知らなくても全く問題ありません。必要ならその時にネットで調べることが出来ればそれでOKですし、そのような機会は殆どないでしょう(人により異なりますが)。
お礼
そうですか。よくわかりました。ありがとうございました。
- wellow
- ベストアンサー率46% (892/1932)
>現在と今後の需要はどの程度なのでしょうか? 需要が多いのは大都市、特定の国民が集中している県、地域です。 >当然、その国の言葉が話せないとだめだと思いますが。 もちろん書士が話せるに越したことはありませんが、超過滞在にせよ、就労系の在留資格を持っているにせよ、日本で生活しているわけですから、当該外国人が全く日本語を話せないというのは稀でしょう。 故に、彼らが使う俗語を理解していないと駄目でしょう。ビザ(在留資格のこと)、大きいお巡りさん(警察官)、小さいお巡りさん(入国警備官)なんてのは基本です。お客にビザと在留資格の違いを説いても無意味ですし。 また、対象となる国の住民登録制度、所轄官庁、民法などの知識も必要です。 そして、実際のところ、実力の無い先生には依頼はきません。取次証は必須ですが、取次証があれば実力があるというわけでもありません。 実力の無い先生は、本人が意識しないながら、しばしば悪事の片棒を担がされています。
お礼
ありがとうございます。現在、行政書士の勉強中なのですが、取次証とは何でしょうか?入管業務を行うのに、さらに必要な資格・免許等でしょうか?
外国語の必要性は人と地域によりまちまちです。他の方は日本語さえできれば十分とのことですが、私の顧客は100%外国人です。そのほとんどは日本語が出来ないか十分ではありません。ですから、専門家である私に連絡してくるのです。英語やポルトガル語を話すことはたまにありますが、殆どはスペイン語です。日常会話も半分以上がスペイン語ですから、外国語を知らなかったら今の顧客をつかむことはできなかったでしょう。 日本人を相手にしても、直接の当事者ではないし、外国人と必ず面談しないと法的に問題が生じます。第3者を通して書面だけ依頼されての提出は基本的にNOです。 外国人の多くは派遣業務に従事しており、不景気により雇用不安から帰国する人が昨年あたりからずいぶん多くなりました。ですから、ここ数年の見込みは厳しいでしょう。しかし、外国人の単純労働の受け入れ等法律が変われば将来性はあると思います。 外国人の地域的特性がありますので、一概に言えることではありません。東京のように各国人の住む都市、横浜のように中国人の多い都市、日系ブラジル人等が多数居住する都市、等それぞれの特性に合った対応が必要です。
お礼
ありがとうございます。実は以前にも、http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5337881.html で、sakisabelさんにご回答をいただきました。とても参考になります。ありがとうございました。
- masuda-off
- ベストアンサー率0% (0/0)
入管業務なので「出入国管理及び難民認定法」は必須ですが、そのほかに戸籍法、法の適用に関する通則法、外国人登録法→廃止予定、国籍法、旅券法、民法、海外の家族法などが必要となるでしょう。 また、法律というのは社会情勢によって、変化し続けますので今使える法律も改正改正で変化し続けますので、今の法律は1年後には変化しいていることも考えられますので注意が必要です。 以前、ドイツ人とオーストラリア人夫婦が日本人の乳児を特別養子にしたいという話がありました。。何が来るかさっぱり見当もつかないというのがこの国際(入管)業務です。
お礼
そうですね。一生勉強の姿勢は大事ですね。なんだか一段と勉強をがんばろうという気持ちになりました。貴重な情報、本当にありがとうございました。
- masuda-off
- ベストアンサー率0% (0/0)
はっきり言って入管業務は行政書士の業務の中でも花形業務といえます。なぜかというと、一般的な許認可の手続は一定の要件に従って申請書類+添付書類により手続を行いますが、建設業、宅建業、産廃業許可などと違い、必要書面は入国管理局から発表されていますが、申請の目的によって入国管理局に理解してもらいやすくするために立証資料を工夫することができるという点にあります。外国人からいろんなことを聞取り、それを書面化し、申請するという一連の流れは弁護士が行う業務に通じるところがあるからです。 反面何も知らずに、外国人に利用されて何もわからずに悪事に加担してしまうという行政書士もいます。1ヶ月前にも東京で不正を行ったという行政書士の新聞記事が出ていました。在留外国人は現在200万人を超えたくらいだと思いますが、これを1,000万人にしたいという話も有るくらいだから入管業務が減ることは考えられません。 また、よく尋ねられますが、外国語なんて必要ありません。私たちの依頼人は日本に在留する外国人や日本人です。その外国人は日本語はなせないと日本で暮らせません。ということは日本語ができればOKです。日本人からの話はまったく問題ありませんよね?外国語は話せないより話せたほうがいいでしょうが気にする必要はありません。むしろ、関係法令をしっかりと身につけたほうがいいでしょうね。。なんといっても日本の法律だけでなく海外の法律をも調べないといけない場合がありますからね。。
お礼
大変参考になりました。高齢化社会に向けて、これから日本は、移民を受け入れざるを得ない社会体制になるだろうと思われますので、花形業務とのお話よくわかりました。 ちなみに、国内の関係法令や海外の法律というと、例えばどのようなものがあるのでしょうか?詳しく調べようと思いますので、参考に教えていただけますと嬉しいです。よろしくお願いいたします。
お礼
ありがとうございます。