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養子縁組について

(1) A と B は夫婦である。 (2) B には未成年で非嫡出子である 子C がいる。 (3) A は単独で 子C を養子にすることができない。 以上の事案で、B が父であるか母であるかで(3)は異なりますか? 宜しくお願いします。

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回答No.1

Bが父でも、母でも、単独では養子にすることができません。 なぜならば、Aが単独で養子にしてしまうと、Aにとっては嫡出子、Bにとっては非嫡出子になってしまうからです。 そこで、夫婦両方と養子縁組をして、AにもBにも嫡出子となる様にしなければならないのです。

deathrio
質問者

お礼

納得しました。 ありがとうございました。

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