- ベストアンサー
建て替えにかかる費用の請求について2
以前、同じタイトルで質問しましたが、前回言葉足らずだった点や状況が変わってきたことも踏まえて再質問させていただきます。 我が家では、この夏、家の建て替えをすることになりました。1年以上前から業者Aと打ち合わせ、建築計画も出しました。 ところが先日、業者Bの営業の方が訪れ、建築計画が出ている事を知ると、660万という額を請求してきました。実は2,3年前、一度B社に見積もりを出してもらっていたのですが、金額の面で折り合いが付かず、ぎりぎりになって辞退していたのです。その時は何もトラブルなく終わったと思っていたのですが、今になって測量や図面などでかかった費用などを請求されたわけです。 こうした場合、私は660万全額払わねばならないのでしょうか。 以上が前回の質問で、これに対し、費用を負担するのは当然だが、金額については相談できるかもしれないとのことで、A社に見積書を見てもらう手段があることを教えていただきました。 しかし負担は当然とのことですが、当時B社からは見積もり費用についての契約や話の類は一切ありませんでした。無料とは聞いていませんが、有料とも聞いていないのです。無知なのが悪いと言われればそれまでですが、私は「払う必要があることは知らなかった」ことも事実です。 また、先日A社にその旨で相談したところ、こういうケース(ぎりぎりになって、計画が駄目になること)はよくあるので、払う必要は特にないと言われました。 それでも、やはり払わねばならないのでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こうした質問は、えてして、自分に不利なことは、「忘れ」ていたり、「隠し」ていたりするので、両者の主張を客観的に聞いて判断する必要があります。 この記載だけで判断すると、気になることがあります。 貴方は、「2,3年前、一度B社に見積もりを出してもらっていた」と記載しているのですが、これは、詳細な設計、つまり詳細な打ち合わせの末、「建築請負契約」に押印する直前の状態の、見積りではないのでしょうか? 具体的には、「建築確認」を出す直前で、その建築確認提出には、正式に請負契約の締結・委任状の作製がいるので、その状態での「断り」では、ありませんか? 貴方は、「断った」と記載していますが、相手(B業者)とすれば、「契約の一時中断」と受け取れる、ような断り方で、「貴方が数百万円の金策が必要であるから、その期間、話を中断する」と解釈した可能性は、ないでしょうか? そして、気になるのが、「測量」の言葉です。 B社に対して、土地の境界に関して何かを「依頼」した可能性は、ありませんか? 通常、建築業者に「見積」を依頼しても、多くの業者は、「無料」で見積をだしてくれる事が多いと思われます。 それは、「営業」・セールス段階で、「概略」的な見積りで、それを越えると、受注を前提での、見積り、設計に移行することになります。 セールス段階での設計は、平面図1枚程度(多くても、あと立面図程度)ですが、建築確認のためには、基礎図、から、屋根の伏図等々、最低でも、十数枚以上の図面作成になると思われます。 この段階への移行が、業者(セールスマン)の独善先行で行われる場合。建築請負契約の締結前提で行われる場合。と大きく分かれると思われます。 詳細設計に入る前に、そのような「やりとり」は無かったのでしょうか? B社セールスマン側にそのような言い分・主張をされる余地はありませんか? 「あなた(B社)のところに、依頼するつもりである」とか、「最後までお願いする」とか・・・・。 そのように、一概に見積が「無料」と一般的に言っても、「詳細設計」に基づく見積がどのような過程で作製されたのかが、問題となる事も考えられます。 と上記では貴方を脅かしていますが、「660万円」の請求は、少し法外に思われます。 まずは、今後ひつこく、請求されるのであれば、その時の「成果品」(設計図面・土地の境界に関する書類、測量成果等々)で、660万の積算の基礎となるものの提出を求めてみましょう。あるいは、建築請負契約の破棄違約金であるかもしれません。その時は、その事を記載した契約書の提出。 それら写し等が、貴方に提示されれば、相手方は、その請求に自信をもっているということです。 その時は、公の機関(消費者センター)や、弁護士に相談される事を勧めます。 20万程度~100万くらいの請求なら、最初から、専門家への相談を勧めます。(貴方に払うべき義務がある可能性が感じられるからです)
その他の回答 (2)
- sukesan2
- ベストアンサー率25% (58/230)
常識的に言ってもB業者はおかしいと思います。 なぜ今頃(2,3年も経ってから)請求してくるのでしょう。 660万円もの費用がかかることなら事前に説明があって、貴方の承認がなければならないでしょうし、それは横に置いても、2,3年も経ってれば時効ではないでしょうか? 絶対に支払う素振りを見せないことだと思います。
お礼
御礼が遅くなり、申し訳ありません。 回答有難うございます。 書類で確認したところ、3年前のことでした。時効なのかどうかは私には解りませんが、やはり何かがおかしい気がします。特に金額に関しては法外なようなので、弁護士と相談の上すすめていく事にします。
- specialmanz
- ベストアンサー率33% (1/3)
質問文だけでははっきりしない部分もありますが、それでも... 1.書面での契約は一切交わしていないのか。 2.口頭であってもこちらから契約の意思表示はしていないと断言できるのか。 ということが重要になってくると思います。 1.2.双方とも該当しなければ当然契約自体が成立していないと主張することができます。要するに、B社が仮にあなたに(見積り段階でも660万円払ってくださいという)契約の「申込」をしていたとしても、あなたがそれに対する「承諾」をしていないとはっきり主張できれば、あなたは費用を負担する必要はないと考えます。このことは民法の521条からも類推できます。
お礼
回答有難うございます。 2については、断言できます。1についても断言できると思いますが、念のためもう一度家にある資料を隈なく探します。 何かありましたら、またこちらへ書きます。
お礼
お礼が遅くなりまして申し訳ありません。 回答有難うございます。 しつこくは請求されていませんが、何分不安なので、知り合いの弁護士に相談する事にしました。以前の書類は(パンフレットなど、あまり価値のなさそうな物も含め)全て保管していたので、それをもとに今後の対策を考えていく事になりそうです。 >と上記では貴方を脅かしていますが、「660万円」の請求は、少し法外に思われます。 その弁護士にも660万という金額には首を傾げられました。金額には、どうにも訳がわかりません。