• ベストアンサー

頼んでいないのに請求されています

家の測量をする為に、測量屋さんを探していました。 姉が勤め先で話題にした所、社長が知り合いの不動産屋Aを紹介してくれると言われました。 その不動産屋Aが測量屋Aを紹介してきました。 でも、姉は自分で探した不動産屋Bの紹介の測量屋Bにお願いしました。 しかし、測量屋Aから請求書が届きました。 内容は、法務局への費用と日当だそうです。 金額は3万弱です。 姉は頼んでいないので、不動産屋Aに尋ねると 「こちらに頼んでもらえると勝手に思い込み、測量屋Aに依頼してしまいました、もしお金の用意ができないのであれば立替しますが・・・」 との返事。 姉は立替を断り社長に相談したところ、「人が動いてるからお金が動くのは当然、支払うべき」という意見です。 姉は払わなくちゃいけないと思いこんでいますが、私は払わなくてもいいと思うのです。 この話を不動産屋Bと測量屋Bに伝えたところ、請求されている分は見積もりから引いてあげるから支払ってくださいというのです。 不動産屋Bと測量屋Bの言い分は、ややこしいところかも知れないから払えばいいというんです。 もし、ややこしいところならば姉名義で振り込もうものなら 別の請求がくるような気がしてなりません。 どうしたらよいでしょうか? どなたかご教授お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

契約関係が微妙なので、法的に支払義務はないと思いますが。。。 ちょっと大人の世界というのを理解した方が良いかと思います。 職場の長である社長が動いているのですから、「軽率にBに依頼しました」で済む問題ではありません。 社長の顔に泥を塗る行為だということを理解して下さい。 これからも職場で仕事を続けるつもりであれば、社長に丁重にお詫びをして、Aに支払いを断ってもらうか、Aに支払いして、Bにうまく便宜を図ってもらうかです。 社長の顔がありますから、Aもそれ以上の請求をしてくることはないでしょう。 それでも、社長Aに仕事を断るという段取りが必要なので、社長の顔に泥を塗る行為に違いはありません。 くれぐれも社長には丁重にお詫びをして下さい。 それが大人の社会ってやつです。

tomogonnti
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 n_kamyiさんのおっしゃる「社長の顔」という言葉でかなり確信にちかづきました。 社長はこの一件でかなり姉にからんできているそうです。 不動産屋A以外で頼むのなら・・・・と若干脅しとも思える事も言ってきているそうです。 時間はかかりそうですが、なんとかなるような気がしてきました。

その他の回答 (5)

noname#118935
noname#118935
回答No.6

「ややこしい相手かもしれない」という悩みだから、 民法上どうのこうのという問題ではないのではありませんか。 「請求はこれ限り」なら、問題はないわけでしょう。 そこのところを社長に確かめといたらどうですか?

tomogonnti
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 質問の仕方が悪くてわかりにくくなってしまい申し訳ありません。 ややこしい相手かもしれないという事は大きな悩みなのですが、 民法の事も教えていただく事ができた事は、私にとって明確に支払いをしなくて良いという答えに導いていただきました。 >「請求はこれ限り」なら、問題はないわけでしょう。 そこのところを社長に確かめといたらどうですか? ややこしい相手とつながりのある社長だからこそ確かめる事ができないのです。 社長の言い分は全て不動産屋Aの味方意見なのです。 確かめ方法は色々あるのかも知れませんが、なかなか上手な言葉が思い当たりません。 社長のその時の気分しだいでは、どんな言葉も悪意に取る可能性もあるので慎重になっています。

noname#159776
noname#159776
回答No.5

No.4でとんでもない間違い 誤 民法115条 正 民法113条 すみません。 あと、おまけに民法117条1項も読むと良いです。 会話の内容から「請求書を出してください」が契約開始とは 思えないはずですから、大丈夫だと思います。 見積明細書のことですよね。 あと、そういえば不動産屋ということは、不動産関連の資格に民法もあり、民法に詳しいはずだから、不動産屋Aが「立替」みたいなこと自体を話すのが変です。不動産屋Bも知っていると思います。

tomogonnti
質問者

お礼

何度も回答していただきお手数おかけします。 民法117条1項は私にもよく理解できました。 ありがとうございます。 不動産屋Aは、民法を知っているのにも関わらず、こちらに支払いをかぶせようとしたわけですね。なんてたちが悪いんでしょう。 >見積明細書のことですよね。 今日見ましたが、請求書と書かれていました。 一抹の不安は残りますが、相手の出方を見る事にします。 これ以上に社長や不動産屋Aから姉が脅迫めいたことを言われた場合には、又お知恵を貸してください。 余談ですが、今日の姉は精神的に少し参っている気がしました。 長年勤めてきた会社ですが、退職も考えている様子でした。

noname#159776
noname#159776
回答No.4

絶対に、支払わないでください。 一部でも支払うと追認したことになります(民法115条)。 無権代理と言って、この場合、不動産屋が勝手に行った行為で、 不動産屋が支払うことになります。

tomogonnti
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今民法115条を調べてみました。 民法第115条 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。 相手方の測量屋Aは不動産屋Aから○○さん(姉)からの依頼です。 と言われて動きました。との返事があったそうです。 当初の見積もり金額は約15000円程度だったそうですが、口頭で伝えられた金額が約30000円になっていたので、どうしてですか?と聞くと 結果的にはこの金額になりました。との返事に内容を知りたくなった姉は「請求書を出してください」と言ってしまい請求書が送られてきたのだそうです。 この場合でも、無視できますでしょうか? ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。恥ずかしながら、ここが理解できません お手数ですが、再度ご教授ください。

  • gakkacho3
  • ベストアンサー率25% (27/106)
回答No.3

お金は、対価として支払うものです。 例えば、Aと契約書など、測量を実際にやってもらうことを明記した書類に捺印した場合、その書面にしたがって、相当の対価を支払う義務があります。 ですが、書類も何も交わしておらず、しかも実際に測量もやっていないのならば支払う必要はありません。 >「人が動いてるからお金が動くのは当然、支払うべき」 これは『自分が動かした』場合です。 依頼もしていないのに自分の知らないところで勝手に動いたのだから、支払う必要はありません。 例えばあなたが「防犯グッズが欲しいと思っている」、と友達に言ったとしましょう。 欲しいと思っているだけで、まだ何を買うかどこで買うか決めていないのに、友人が勝手にプロの防犯アドバイザに依頼しましたが、あなたは別のアドバイザに依頼したとしましょう。 あなたは友人が呼んだアドバイザにお金を支払う必要があると思いますか? ないですよね。 その社長さん、自分のために動いてくれたのなら、自分が依頼しようがそうでなかろうが、支払うべきだというおかしな考え方を持っているようですね。 金銭の授受は、全て「契約」によってのみ行われます。 『契約』は「契約しようとしている内容に双方の合意がある」ときに成立します。 契約してもいないのに、勝手にやってくれた場合・・・それは単なる「大きなお世話」ですよね(^^;) 偽の内容、もしくはあなたが知らないうちに契約したことにされている場合、それを説明し、それでも金銭を要求してくるようならばそれは詐欺です。

tomogonnti
質問者

お礼

大変わかりやすい回答ありがとうございます。 gakkacho3さんの言葉をそのまま姉に伝えようと思います。 >金銭の授受は、全て「契約」によってのみ行われます。 これはいかなる時にも応用できますね。 今日姉から聞いた話では、社長から若干の脅しとも思える言動があったそうです。 そのせいで、姉は冷静な判断ができなくなっていたんじゃないかと思います。 不動産屋Bも力になってくれるそうなので、これから何かあったらすぐに相談するということでまとまりました。

  • santa2005
  • ベストアンサー率25% (38/152)
回答No.2

仕事を頼んだかどうかは、仕事をする方も発注が確認されるべきであり、事前の確認により見積書くらいは出てくるべきです。その見積で発注するかどうか決めますゆえ、これら見積を含んだ口頭、書面での発注行為と確認がなければ、払う必要がありません。 他の仕事ならともかく、建設業界では常識です。

tomogonnti
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 見積もりどころか、面識もないらしいんです。 やっぱり支払い義務はないですよね。 でも、社長は建設業界の人間です・・・。