naitoukoujiのプロフィール
@naitoukouji naitoukouji
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- 退職勧奨と解雇予告
退職勧奨の通知を書面で受けました。退職日が記載されています。退職勧奨の受領拒否の応答を出しましたが、会社が改めて、解雇通知を出してきた場合、退職勧奨に記された日付は、解雇予告日として有効なのでしょうか? または、改めて解雇日30日前の予告が必要となるのでしょうか?
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- noname#117530
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