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遺族厚生年金の生計を同一にする者とは
アドバイスお願いします。 父が死亡しました。落ち着いたので母は遺族厚生年金の手続きを しようと思います。 1.配偶者であること(法律上、内縁は問わない) 2.生計を同一にしていること(住民票が一緒であるなど) 3.配偶者の収入が850万円未満であること 上記が受け取るための条件のようですが1と3は当てはまります。 2についてですが、20年ほど別居していました。 当初は父名義の一戸建てに同居していましたが、 父は会社の経営者であり仕事が忙しく会社の近くにマンションを 購入しました。母は会社の取締役となっており仕事も同じため もめることも多くなりそのまま別居になりました。 父の会社からもらう給与では不足のため毎月8万ほど父から 生活費ももらっていますし、一戸建ての固定資産税、光熱費などは 父の名義であり父名義口座より引き落としになっています。 それ以外に入用になると頼んでもらっていました。 生命保険受取人ももちろん母であり受け取っています。 この場合通帳などを提示すれば生計を維持していたと証明できますか? 民生委員の証明をもらう必要がありますか? 社会保険事務所はどのような点で生計を同一にしていると 判断するのでしょうか? 会社の登記簿を取得すれば夫婦で役員になっていたことも 証明できますが少しは役に立ちますか? (不仲の完全な別居なら一緒の会社で働くはずないですからね) 何でもいいので生計同一をアピールできる方法を教えてください。
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- kurikuri_maroon
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昭和61年4月30日付けの 社会保険庁年金保険部課長通知(庁保険発第29号)の 「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」という 行政通知を根拠にしています。 【上記の行政通知の本文を見るには?】 厚生労働省法令等データベースシステム の (http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/) 通知検索 - 本文検索へ - 検索語設定 で 「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」と入力し、 検索実行し、検索結果をクリック。 遺族年金の対象者が配偶者である場合には、 生計維持要件として、以下のどれかが満たされる必要があります。 ア 住民票上の同一世帯に属している イ 住民票上の世帯が別々だが、住所は住民票上で同一である ウ 住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当する ○ 現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしている ○ 単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情により 住所が住民票上異なっているが、次のような事実が認められ、 この事情が消滅したときは、起居を共にし、 消費生活上の家計を一つにすると認められる場合 (ア) 生活費、療養費等の経済的な援助が行なわれている (イ) 定期的に音信、訪問が行なわれている したがって、質問者さんの場合には、通帳などの呈示で足ります。 (十分な事実証明になります。)
- oo14
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とりあえず、民生委員の一筆はもらっておいたほうが。 事実なんだし、迷惑はかからないと思います。 警察でもなんでも、第三者の証明というのは 税務署や、社会保険庁にとっても心強い味方では。