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外形標準課税(賃借料)について

貸倉庫業のシステム部門を担当しています。 経理部門から、「外形標準課税に対応するため、保管料を含んでいる入出庫料の明細を表示する必要がある」との依頼がありました。 具体的には、請求時に「入出庫料」として一括請求しているものを、保管料や入出庫料の項目別に明細金額を明示するのですが、これは倉庫業者と荷主のどちらのために対応する必要があるのでしょうか? 税務上のメリット、デメリットなど、対応すべき理由を詳しい方、教えていただけませんか?

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  • -9L9-
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回答No.1

ご質問の内容についてはこちらにそのものずばり書かれています。 http://www.zeiken.co.jp/wtax/tax20040621_02.htm 外形標準課税についてはこちらを参考に。 http://www.pref.nagano.jp/soumu/zeimu/gaikei/1601-1.htm 保管料については、法人事業税の外形標準課税分の課税標準の一つである付加価値割の中の「純支払賃借料」の計算のために必要であり、荷主にとって、倉庫会社に支払う保管料が入出庫などのオペレーション費用と区分されていなければ、その全額が課税標準に含まれ(税額が多くなる)、区分されていれば保管料部分のみが課税標準に含まれる(税額が少なくなる)ということです。倉庫業者にとっては逆に区分されていないほうが有利かもしれませんが、それでは顧客が納得しないでしょう。

j-h-smith
質問者

お礼

-9L9- 様 とても分かりやすい説明ありがとうございます。m(_ _)m 荷主にとってのメリットということですね。 >倉庫業者にとっては逆に区分されていないほうが有利かもしれませんが ところで、この部分ですが、システム改造費は別に考えるとして、倉庫会社にとっては請求総額は変わらず、科目が「荷役料(オペレーション費用)」と「保管料」で明確に分かれることのデメリットがあるということでしょうか? 状況にもよるかもしれませんが、どのようなことが考えられるのか教えていただけると幸いです。 他の方も、お分かりになる方がおられましたら、お答え下さい。

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