不動産登記について教えてください。
根抵当権の債務者の商号の変更登記について教えてください。
根抵当権の債務者兼設定者●株式会社は、3年前に◆株式会社に商号変更しました。今年になって、根抵当権者から債務者の商号の変更登記をするよう言われました。根抵当権のついた土地について不動産登記を見ると、債務者の表記は本店が「▲市○町××番地×」商号が「●株式会社」になっています。▲市は昨年周辺の市町と合併して今は■市になっています。◆株式会社の商業登記を見ると本店が▲市から■市に変更されており、合併の日付で「変更」となっています。本店は移転していませんので市の名称以外に町名や番地に変更はありません。
1.根抵当権の債務者の変更登記では、債務者が会社であれば、登記申請書には変更後の事項として必ず債務者の本店と商号を記載しますが、本件の場合、本店も合併により▲市から■市に変更されています。当然、変更後の事項には、商業登記の表記のとおりに本店を「■市○町××番地の×」商号を「◆株式会社」と記載しますが、登記原因は商号変更だけでいいでしょうか。
2.設定者(所有者)の不動産登記上の名義は●株式会社から◆株式会社に商号変更の登記済みですが、本店は合併前の▲市のままです。また、◆株式会社の商業登記の本店の表記は「■市○町××番地の×」ですが、不動産登記では、「▲市○町××番地×」と、所有者、根抵当権の債務者の表記ともに「の」が省略されています。登記所にきくと、申請によって登記名義人になる場合には、住所に「××番地の×」と「の」が付いている場合、個人も法人も、これを省略する扱いとのことでした。では、登記名義人ではなく、登記事項である債務者の住所についてはどうかときくと、原則として申請書に記載されたとおりに登記するとのこと。実際のところ、この「の」は申請書に書かないほうがよいのでしょうか。この「の」が登記された場合、不都合が生じることはあるでしょうか。
実務的な質問ですので、できれば、司法書士か専門家の方に教えていただければ幸いです。金曜の夜になってしまって、直接専門家の方にたずねる機会を逸してしまいました。急いでいます。よろしくお願いします。
お礼
321oyajiさま、ありがとうございました。 参考にさせていただきます。