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登記名(法人)について

たとえば 医療法人である●●病院は、登記名としては「医療法人」を冠して「医療法人 ●●病院」としなければならないのでしょうか? (登記名を単純に「●●病院」としてはいけないのでしょうか?) 同じように、株式会社である△△商事も「株式会社 △△商事」としなければならないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • utama
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回答No.1

医療法人に関しては、法律上は「医療法人」を着けることは義務付けられていません。ただ、設立認可においては、名称が医療法人として適当なものであるかどうかも含め、都道府県知事によって判断されることになります。 ほとんどの都道府県では、「医療法人社団(又は「財団」)○○会」という名称をつけることが推奨されています。「○○会」というように「会」をつけるという部分はそれほどうるさくは言われないと思いますが、「医療法人」を冠しないのは受けてもらえないのではないでしょうか。 法律上明確に義務付けられているわけではないので、「医療法人」を冠する必要があるか、裁判で争ったらどうなるかは、微妙な所でしょうね。 なお、株式会社については、会社法6条2項により、商号中に株式会社という文字を用いることが義務付けられています。

aina1105
質問者

お礼

ありがとうございます! よくわかりました^^

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