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登記について
土地とマンション(株式会社)の名義人(親)が亡くなった後、 息子や娘などで土地や建物を分割登記することは可能なのでしょうか? また、もし分割登記できない場合は共同登記になると思いますが、 共同登記している中の一人が亡くなった時の遺言書(誰に相続させるか)は有効になるのでしょうか? 詳しい方おられましたらよろしくお願いいたします。
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>息子や娘などで土地や建物を分割登記することは可能なのでしょうか? 分割登記というのは何を指しているのかよく分かりませんが、例えば、ある1筆の土地を2筆に分けて、それぞれ別々の相続人が取得する旨の遺産分割協議をすることは可能です。なお登記手続としては、分筆登記と所有権移転登記が必要になります。 マンション(株式会社)となっていますが、マンションは株式会社が所有していると言うことですか。そうであるのならば、会社が所有しているのですから、当然、マンションを相続することはできません。しかし、その会社の株主が被相続人であるということでしたら、被相続人の有していたその会社の「株式」は相続財産ですから、遺産分割協議の対象になります。 >共同登記している中の一人が亡くなった時の遺言書(誰に相続させるか)は有効になるのでしょうか? ご質問の趣旨がよく分かりません。誰が遺言するのですか。
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- akak71
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不明なことが多すぎます 所有者は誰か? 会社、個人 土地は敷地権がされているか 敷地権されていれば、原則分割はできない。 分割後の建物は、 それだけで利用価値があるか? 物理的に分けられるか? 区分建物の要件を満たしているか?
お礼
説明不足で申し訳ありません。 ありがとうございました。
- oska
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>息子や娘などで土地や建物を分割登記することは可能なのでしょうか? 持分で登記します。 土地:息子○○%の持分登記、娘○○%の持分登記・・・。 土地の場合は「分筆」という手段もありますが、土地の価値が下がる場合が多いですね。 >共同登記している中の一人が亡くなった時の遺言書(誰に相続させるか)は有効になるのでしょうか? 遺言書によります。 遺言書が公正証書化されていると、裁判判決と同じ効力を持ちます。 ただ、相続者(A)が亡くなった場合に、その相続者(A)の立場によって変わります。 亡Aの相続権者(Aに子供が居る場合は、Aの実子。未婚の場合は、Aの親兄弟)が、Aの遺言書に納得しない場合は、亡Aの相続権者が「遺留分」を求める権利があります。 裁判では、遺言書を優先した上で、亡Aの相続権者に遺留分を相続させます。
お礼
ご説明ありがとうございました。
お礼
分割できるならば問題ないです。 ありがとうございました。
補足
>息子や娘などで土地や建物を分割登記することは可能なのでしょうか? 分割登記というのは、おっしゃる通り土地や建物を分けることです。 株は家族がそれぞれ所有しております。 可能なことがわかりありがとうございました。 >共同登記している中の一人が亡くなった時の遺言書(誰に相続させるか)は有効になるのでしょうか? わかりにくくて申し訳ありません。 分割が無理で共同登記となった場合、例えばA、B、Cの3人で 共同登記するとします。 その後、Aが亡くなるときにBだけに相続させるという遺言書を書いた 場合、それは有効になるのでしょうか。