- 締切済み
国会開会式の「お言葉」の公式見解
天皇陛下が国会開会式で「お言葉」を述べられることの根拠となる条文は憲法何条か、政府が公式に見解を出したことはあるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2
天皇が国会開会にあたりお言葉を述べなければならないという憲法上の根拠はありませんから、 >政府が公式に見解を出したことはあるのでしょうか? ないでしょう。 国会召集は天皇の国事行為とされています。 コミュニティを召集した当人が何かスピーチするのは古今東西にて普通にある慣習かと思います。
- tanuki4u
- ベストアンサー率33% (2764/8360)
回答No.1
憲法 第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 2.国会を召集すること。 集めるのは天皇の国事 で、国会法 第9条 開会式は、衆議院議長が主宰する。 原理的には衆議院議長が要らないとすれば、お言葉は無くなるんじゃないのかな。
質問者
お礼
あなたの説を聞いているのではありません。
お礼
述べなければならないということはありませんが、「述べてもよい」ということについて憲法上に根拠があるという説もあります。 回答者の方が政府がこの件に関して見解を出したことはないと推察している点了解しました。