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悪徳業者に少額訴訟を起こされた場合

氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の個人情報が漏れ、悪徳業者に不正に少額訴訟を起こされたとします。 この場合、裁判を欠席してしまったら敗訴になるのでしょうか? また、裁判はどこの地域でするのでしょうか? そして、裁判をする地域を自分の住んでいるところに変えることはできるのでしょうか?また、裁判に行かずにしかも、敗訴しない方法はあるのでしょうか? 御存じの方、分かる範囲でお願いします!

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.5

> 裁判をする地域を自分の住んでいるところに変えることはできるのでしょうか? 移送の申請が可能だったハズ。 民事訴訟法 | (遅滞を避ける等のための移送) | 第17条 |  第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。 「業者」が「消費者」を訴えるようなケースでは、訴訟を遂行する能力、経済力の大小が考慮され、消費者に有利な判断がされるケースもあります。 国民生活センタートップページ > 困った時のヒント > くらしの判例集 > 合意管轄条項と移送申立て http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200102.html > また、裁判に行かずにしかも、敗訴しない方法はあるのでしょうか? 直接、自身が裁判所に出向かずにって意図だと、代理人か弁護士なんかに委任、代理を依頼するとか。 裁判に勝つ前提で、そうせざるを得ないって事情(会社に有給休暇の使用でなくて、裁判のために有給での休業を申請し、却下された書面とか)を提示出来れば、裁判費用に加えて弁護士費用についても、相手に請求する事は可能かと。 -- 過去の架空請求の事例ですと、 All About > 生活実用 > 防犯 > 速報!「架空・不当請求」少額裁判の判決が出ました! 「架空・不当請求」裁判に判決! http://allabout.co.jp/family/bohan/closeup/CU20050323B/index.htm 東京簡裁に移送→東京地裁に移送→原告からの取下書に不同意→反訴提起→業者側に訴訟費用、弁護費用、慰謝料の支払い命令が出る。 とかの結果になってます。 業者側は出廷していないし、慰謝料等は取りっぱぐれるみたいですが…。

graceful8p
質問者

お礼

皆様ご回答ありがとうございます! かなり詳細にわたって、説明していただいている方が多く、しかも、リンクまで!感動しております!

その他の回答 (4)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

#2こちらを参照 http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200102.html 移送できるとの決定です。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

移送の申し立てはできます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%BB%E9%80%81 参照

  • tommy1977
  • ベストアンサー率43% (178/410)
回答No.2

少額裁判の場合、 申し立てられた管轄の簡易裁判所で審理を行うことになり、 即日判決が出ます。 (返還請求等の正当な理由の場合は、被告側の簡易裁判所へ 申し立てる事が多いようです。悪徳業者は、欠席裁判を望んでいるので、自分のテリトリーの中で申し立てます) ・欠席すると敗訴になるのか? →なります。相手の言い分が一方的に認められる事になります。 (そうなってしまった場合、債務不存在確認訴訟を起こす手がありますが、長期戦になってしまいます) ・自分が知らないうちに裁判がおこなわれる事はないか。 →裁判所からの呼び出し状は”本人に”行われます。(特別な郵便ですので、配達記録等とは違い、本人の確認後、渡されます)従って、 知らないうちに行われる事もありませんし、呼び出されたのを知らない、とも言えないわけです。 ・裁判をする地域を自分の住んでいるところに変えることはできるのでしょうか? →少額訴訟ではなく、通常裁判に移行することを申し立てることができます。これを行うと、貴方の最寄りにある裁判所へ転送の手続きができます。通常の裁判になると、かなり面倒ですが、申し立てることにより、”欠席裁判”が無くなりますので、申し立て時点で取り下げる可能性が非常に高いです。 ・裁判に行かずにしかも、敗訴しない方法はあるのでしょうか? →通常裁判に移行し、かつ代理人を立てて(つまり、裁判所に誰も行かずに済むというわけではありませんが)・・・という方法がありますが、現実的ではありません。 一応、少額訴訟は年間の回数制限(結構ゆるいみたいですが)がありますので、やたらとはやってこないはずですが…。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

裁判所からの呼び出しには必ず出頭し、抗弁しないと敗訴します。 >裁判をする地域を自分の住んでいるところに変えることはできるのでしょうか 変更できません。 >裁判はどこの地域でするのでしょうか 呼び出された裁判所

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