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遺書 相続 預貯金 手続き

すこしややこしいのですが、お詳しい方お教えください。 ・戸建の持ち家なのですが、2Fに高齢の義理の兄が住んでいます。  私の姉の旦那なのですが、先に姉の方が他界し  子供もいないため、そのまま2Fに一人で住んでいる状態です。 ・2F部分は、私が家を建てたあとに姉と義理の兄が増築という  形で建てたので、建物の名義は 義理の兄 の名義になっています。 ・身寄りがないので、なにかあった場合は私と私の息子二人が面倒を見 る予定なのですが、何十年も音信不通の弟がいるみたいです。  その他の親族は本人もよくわかっていないみたいです。 そこで質問です。 (1)事故などで突然死亡した場合  建物の名義変更  郵貯、地方銀行のお金の引き出し   はどのような手続きで可能でしょうか?  死亡届けを出す前に、代理の者でできるのでしょうか? (2)病気で入院した場合  建物の名義変更  郵貯、地方銀行のお金の引き出し   は代理の者でできるのでしょうか?またどのような手続きが必要  でしょうか?  痴呆が進んで義理の兄の承諾が得られない場合とかも考えれらるので まだ元気なのですが、高齢なので痴呆も入ってきており 入院費用やお葬式のことを考えるととても不安です。 一様遺書は書かせているのですが(死亡した場合、建物、貯金などすべての権限は私の長男に移譲するという内容)はたしてそれだけで簡単に手続きできるものなのかと。 郵貯などは親族全員の承諾が必要などと、聞いたことがあります。 先にも書いたのですが、痴呆が入ってきていて元気なうちは 素直に建物の名義変更などには応じてくれそうもないです。 たまに私の世話にはならないなどと言っています。 老人施設などにも絶対入らないと思います。 最近自転車で買い物など一人でいきだしたので ほんとに不安で困っています。 どうか宜しくお願いいたします。  

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

一番わかりやすいのは、兄さんに因果を含めて、あなた又はあなたの 息子と養子縁組を組むことです。 法律上は子になりますから、相続は全て養子のものになります。

ancoromo
質問者

お礼

養子縁組はかなり極論のような・・・ ありがとうございました

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

1  相続の手続きをせずに、死亡後に名義変更は違法です。 2, 本人の意志によります。     本人の意志を無視した行為は無効です。 違法行為です。    痴呆になりましたら、成年後見人の選任     後見人は、生活に必要のない名義変更などはできません。

ancoromo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 1および2は遺書があれば可能なのでしょうか?

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