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相続

御世話になります。少し長文になるかと思いますが、専門的な意見が聞きたいので御願いします。 私は、兄と2所帯住宅に1階と2階に別所帯(入り口も別)で住んでいます。12年程前にローンにて購入したのですが、その時私が商売柄どうしても家が必要になり不動産屋に相談して購入計画を立てたのですが、私がローンが通らない為兄の名前でローンを組み兄からは、家賃として月支払の半分をもらい兄の名前で支払をしてきました。当然そうなると名義も兄名義です。売買契約書には、両名の契約者となっています。不動産屋もその事を知っての契約書です。固定資産税も兄の名前で着てますが、銀行通帳、印鑑も私が管理して私が全て払って来ました。私の兄弟も全てを把握しています。 兄が、4年ほど前に東京の方へ単身赴任になり現在にいたっていたのですが、この10日程前にぽっくり死にました。 そこで、相続問題です。このままだと義理の姉へ(子供は、未成年者)全て相続されてしまいます。実際私が、買った不動産でローンも私が全て支払をして来ましたので私の名義にしたいと思いますが、義理姉が渋っています。当然義理姉も経緯を知ってるはずですが、今となっては知らなかったと言い張ります。司法書士に相談しましたら 正規の回復登録とかの方法にて義理姉が承諾すれば問題はないとの事でしたが、裁判になるようです。 そこで質問ですが、此方の証拠として不動産屋の証言と今まで支払(兄名義)をして来た経歴等で、勝算はあるのか知りたいのです。 又、ローン契約者である兄が死んでいますのでローン残債(1400万円位)は0になります。(銀行確認) 私名義になったらこの残債は、このまま終わらせる事ができるのか? 近いうちに弁護士に相談に行くつもりですが、その前に用意する物を用意しようと考えています。 とにかく、悩んでいます。宜しく御願いします。

みんなの回答

noname#17429
noname#17429
回答No.2

NO1さんの意見に賛成です 意地悪な見方をするとrorusさんが、 今まで半分支払って来たと言う証明は出来るのでしょうか 若しくは、兄さんが半分だけしか支払ってないと言う証明はどうですか。 たとえば毎月一定額を自分の預金から兄名義の通帳に移し替えたとか、 何か証明するものです。 おそらく何もないと思います。 正規の回復登録を兄嫁に承諾してもらうには、 少なくても、団信の分の1400万を兄嫁に支払う覚悟が必要です。 貴方に相続権はありませんから。 兄さんが単なる借家人と証明できたとしたら、 団信や銀行との新たな問題(事実に反する契約)が出てきませんか、 弁護士さんと相談を。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>家賃として月支払の半分をもらい兄の名前で支払をしてきました。 ということは全額ご質問者が支払っているわけではないわけですよね。 であれば半分は兄のものであり、全部がご質問者所有という理屈はどう考えても通りませんよ。 登記の名義はそれが絶対ではないですが、実態を見ても半分は兄が支払っているという事実を見ても全部がご質問者の所有物するだけの根拠がありません。 実態を見てもそうなのですから。 で問題は今は名義が全部兄ということですよね。まあ、名義というのは所有権そのものですから、それを否定するのは面倒な話ではあります。 というのも、この話はまるっきり逆に見ることも出来るからです。 固定資産税の支払や、その他もろもろ面倒なことを弟が引き受ける条件で弟の為に兄が家を購入し、そして弟には支払の1/2を家賃として出してもらっていただけという主張が可能だし、そのほうが自然だからです。 まあ用意する物、、、としてはとにかく購入当時から今に至る書類全部をそろえて相談するしかないでしょう。 兄との間でご質問者が真の所有者であるというような覚書のようなものがもしあれば、まだ見込みはあるのかもしれません。不動産屋の証言もその一つでしょう。 勝算は弁護士に聞いてください。とても答えられません。簡単な話でないことだけは上記の通り確かです。 住宅ローンについては団信で支払われたのであれば、真の所有者が誰になったとしても関係なくそれはそれで完結していますからご心配なく。ただ兄の団信ですから、団信で支払われた部分は兄の持分とされる可能性もあるかもしれません。

rorus
質問者

お礼

有難う御座いました。 やっぱり一般的に考えると私の主張は通らないのでしょうね。

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