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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保険金の半分が義両親へ)

保険金の半分が義両親へ

このQ&Aのポイント
  • 結婚して20年、主人は長男で結婚する時に生命保険に入りました。保険料は私達が払っていましたが、義母から死亡保険金の半分を受け取るように言われました。
  • 保険の見直しをした後、保険金の半分を義母に渡すと足りなくなることがわかりました。
  • 義母には言わずに受取人の名義を私一人に変えたいのですが、問題はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
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回答No.1

契約者が受取人を自由に選定できます。 従って、契約者が夫様、質問者様ならば、義母様に知られることなく、手続きをすることが可能です。 ≪アドバイス≫ 20年前とはいえ、保険金の半分の受取人をご両親にされていたのならば、やめるときにも夫様から、ご両親に相談すれば良いと思います。 質問者様が言えば、角が立つでしょう。 「給料も下がったし、保険を見直すことにした。今までは、受取人がお母さんの分も僕が払っていたが、そんな余裕もなくなったので、この機会にやめたい。どうしても保険金が必要ならば、お母さんが保険をかけて欲しい」 「お母さんが、受取人になっていることだけど、この不況で給料も下がったので、そろそろ見直したい」 などなど、日頃の関係から、最も良い言い方があると思います。 お金に細かいならば、逆に、あっさりと「もう保険金は要らない。お前たちの自由にしなさい」となるかも知れません。 些細なことから、バレないとも限りません。 そうなれば、関係がこじれるきっかけともなります。 もしも、万一のとき、義母様が受け取る保険金がないと知ったら、それこそもめるのではありませんか? 例えば…… 「もう保険金は要らないから、あなたや孫が使えば良いと思って、それを伝えに来たのに、なんてことなの……」 と言って、トラブルになる可能性もあります。 夫様が亡くなって、義母様、義父様が健在ならば、もめる要素には事欠きません。 死に際しては、感情が高ぶっているので、一度言い出すと、止りません。 嫁が悪妻だったら、○○は心労が重なって病気になり、ろくに、看病しないから、死んだ。こんなことなら、結婚を認めるんじゃなかった。騙された。わたしゃ、死んでも死に切れないよ。 あんな悪妻に育てられる孫たちのことを思うと、不憫で、不憫で…… 亡くなられた顧客の奥様から、「悔しくて、悔しくて、泣きました」と言われました。 小説のようなことが、本当に起きるのです。 これだけでなく、遺産相続に関するトラブルがない方が不思議なぐらいです。 死と言う人生最大の悲しみに際して、誰もが感情を高ぶらせているのです。 感情的になっているだけに、ほんの些細な行き違いが押さえることもできず、大きなトラブルへと発展するのです。 ご参考になれば、幸いです。

12az
質問者

お礼

早速アドバイスありがとうございます 主人も色々あって最近疲れている様子 何かあってから もめるのもいやなので 早速 主人に相談してみます 保険金の半分を両親にって 他にあるんですかね? 私の周りに相談したら びっくりされました こちらで聞いてみてよかったです

その他の回答 (2)

  • sayang
  • ベストアンサー率33% (40/120)
回答No.3

こんにちは 死亡保険金の受取人変更は、契約者の自由なので 仮に受取人の変更を行っても、義母にバレル事はないと思います。 もし、保険証券を見せろ、と言われる可能性があるなら 証券の再発行をして、新しい証券が届いてから、受取人の変更をし 義母には古い証券を見せれば、問題ないかと思います。 どのような家庭環境かは知りませんが、半分よこせなんて 納得いかないですよね。

12az
質問者

お礼

私のまわりでは このような事はないので 常識的ではないのかな?と思って投稿させていただきました 保険料を支払う余裕がないけど 保険金は欲しいって 都合よすぎるよね~とは 周りのママ友達の声です 私も納得いかないのですが 長男なのに同居していないので 少し後ろめたい気持ちもあり そのままの状況です 今後検討したいと思います ありがとうございました

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

(Q)保険金の半分を両親にって 他にあるんですかね? (A)たいていは、一つの保険を分けるのではなく、保険自体が別々になっています。 ただし、世帯を持っている子供が受取人を親にして、保険を契約するというのは、さすがに少ないと思います。 でも、親が子供に終身保険を掛ける……ということは、あるのです。 「親が子供に保険を掛けるなんて……」という意識の方が圧倒的に強いのですが、終身保険の場合、資産の移転にもなります。 契約者=受取人=親 被保険者=子供 という保険の場合、子供が亡くなれば、親に保険金が入りますが、順当に、親が先に亡くなった場合、子供は契約者を自分にして、保険を継続できます。 このとき、解約払戻金相当額が、相続財産となります。 また、長男・長女の結婚、それもお互いに一人っ子の場合、4人の親の介護をどうするのか、という問題は、避けて通れません。 今の介護保険制度は、家族の介護があることが前提にして成り立っています。 なので、その子供がいなくなるというのは、親にとっては、経済的に大きな損失なのです。

12az
質問者

お礼

確かにあてにしていた息子が亡くなってしまったら お金でも残してもらわないと 心細いかな~とは 思うんですが それを私達がずっと払い続けるのは 正直ちょっときついなあと思います 主人と相談して 義両親に言ってもらおうかな ありがとうございます 保険は色々種類があってむつかしい・・・

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