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銀行の場合相続放棄しても半分にならないですよね?
生命保険や死亡退職金はどうでしょうか。 生命保険で、長男2分の1、二男2分の1と受取が指定されていた場合で。死亡保険金は2000万円とします。 生命保険会社から 長男に1000万円受取の意思確認がいき、二男に1000万円の受取の意思確認がいったとします。二男が辞退しても、個人の保有の権利ですから。長男が2000万円受け取ることにはならないですよね。 銀行の場合は半分になることはないそうですが。 どうしても長男が2000万円受け取るのであれば、両者が受取を承認し、二男から贈与してもらうしかないですよね
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noname#235638
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