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正当性を欠いた実況見分による不利な保険対応について
【事故状況】 今年8月、交差点で信号待ち発進直後、同方向同士で接触。当方スクーター、相手は4tトラック(運送会社)、転倒した私のみ怪我をし入院(頭蓋骨骨折、急性硬膜外血腫、全身打撲等)。 【見分状況】 退院後、相手と互いの車両を用意し2人まとめて見分。信号待ち中の停止位置について、相手車両は警官が誘導、私は「同じ車線内だった、トラックの向こう側にもまだ余裕があるじゃないですか、もっとずらして下さい」と何度主張しても、担当警官は「これ以上トラックは向こうへ行けない、ありえない」と言って、やってみることもしてもらえず見分が進められてしまいました。 結果、私は隣の左折専用車線に飛び出した形となり、調書を作る段階で「車線変更して直進車線へ進入」という表現をされたので「だから、車線変更はしていない、同じ車線内に停まっていたと何度も言ってるじゃないですか。」というと「この内容でもう見分は終了している」と言われ、私は納得できないまま押印してしまいました。 【相手任意保険会社の対応】 「当方ドライバーから見分の報告を聞いた雇用会社の判断ですが、あなたの車線変更によって起こった事故と思われ、当方のドライバーが大きく悪いとは思えない、任意保険を使う必要は無さそうなので、ご自分で自賠責に請求して下さい。」との事。 退院以来、「全て、見分の報告をドライバーから聞いた上で対応を判断したい」と言われ、ずっと自分で医療費を払っています(国保)。 【その後】 停止位置について納得できないという理由で、担当していた警官の上司に見分のやり直しを求め、先日2回目の見分を行ってもらえました。再度、相手ドライバーと車両に来てもらい、私の主張通り、同じ車線内で停止していた形で見分終了。 しかし、調書の書き直しは私の分のみで、相手方は変更なしという事でした。 【相談したい点】 このままでは、相手任意保険の対応に大きな変化を期待できず、先々問題となる過失割合も、私の方が事実以上に大きくされそうで心配です。 右に大きくカーブしている十字路なので、運転手はハンドルをきっている筈だという点、トラックの前面部分から私のスクーターのバックミラー擦過痕がついている(トラックが後ろからぶつかった証拠)点、など、相手の不利になる点も無視されています。 最初の見分で停止位置をやり直してもらえさえすれば、同じ車線内で停止できることを証明でき、その位置で見分が終了すれば保険対応も違っていた筈です。 不当な見分を行った警官に「自分が停止位置を決めつけた」と一筆書いて欲しいですが絶対無理な事でしょうか。無理な場合、同じ車線内だったという事をどうすれば相手方に認めさせることができるでしょうか(停止位置に関する目撃者はありません)。過失割合などを不利にしない為に、何か手は無いでしょうか?
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- donbe-
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調書は双方の言い分をそれぞれ書類作成 それを業務上過失傷害として検察庁に書類送検 検察官合議の上 相手の起訴・不起訴の刑事処分を決定するのみ 過失相殺に踏み込むことはしません。 警察は事故後の対応 事故事実は当事者間にしかわからないこと、保険屋も同様 したがって、保険屋は契約者の主張を尊重しながら あなたの主張言い分も含んだ、足して2で割る示談対応しかできません。 例えば、信号機のある交差点でお互い青主張なら、第三者目撃証言がない限り、双方青主張の立証・証拠がないかぎりは双方の主張の間をとって5:5で示談するしかないでしょう。 あなたに刑事上の処分はありません。 過失相殺は民事上の問題 警察は民事不介入 これを最終的に決定する権限があるのは裁判所です。 示談とは双方話しあい 不満ながらも妥協し折り合うものです。 人身部分では自賠責がありますので、120万までは原則過失相殺関係なく100%補償されます。 治療費立て替えで経済的負担があるなら、早々に一度被害者請求することですね。治癒までは120万超えない限り何回も請求出来ます。 物損では任意保険の過失相殺適用したものでの賠償提示になるでしょうが、あなたがあくまで自分主張で貫くなら、最終的に調停・訴訟に持ち込み裁判所の判断を仰ぐしかありません。(その他斡旋機関として、紛争処理センター利用もあります) 訴訟を提起するのはあなたになります。 事故の真実を知るのは当事者のみ 警察・保険屋が解るはずはありませんし、決定、決めつける権限はまったくありません。
- DENBAN
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質問者さんが主張したいのは、発信時に何処に停車していたかと いう事でしょうか。事故の状況が分からないのですが、 その停止位置で止まる前は、スクーターが前を走っていて後ろから きたトラックが並んだのか、トラックが停止しているとこへ、 スクーターが後から並んだのでしょうか。後者の場合何処を通って トラックのどの位置に停車したのでしょうか。 また、どのようにぶつかたのでしょうか。
補足
目をとめて頂き有り難うございます。 はい、主張したいのは、発信時に何処に停車していたかという事=私は車線変更していない、という事で、相手方にもそれを認めさせる材料をつくりたかったのです。相手方任意保険担当が、「あなたが隣の左折専用車線から進入したがために起こった事故であるから当方ドライバーに大きな過失があるとは思えない」と言っているのを撤回させたかったのです。 状況は、私のスクーターが、5車線の左から2番目の車線を、信号待ちで溜まり始めていた車の左側を通り抜け、先頭まで行って停止線で停止、同じ車線内の右手にいたのが接触したトラックかどうか私は認識していませんが、相手ドライバーは、先頭にいたと証言、すぐ左隣は左折専用車線。 しばらくして青信号になると同時に発進、私のスクーターはポンコツで時速10~15kmのノロノロでしたが先頭で発進しました。発進直後、右のバックミラーが後続の相手方トラックに当たって左回りに回転、驚いて右側を見ると、避けられない程トラックの車体が近づいて追い抜いていく所で、荷台の出っ張りに身体が跳ね飛ばされて転倒しました。ぶつかった後は救急車の中で気づくまで気を失い記憶がありません。接触地点は停止線から3~4m程度の交差点内、右にカーブが始まるあたりです。相手ドライバーは、終始私の存在にもぶつかった事にも気づいてないと言い、交差点を抜けて10数m行ったあたりで後続ドライバーに事故を告げられ戻ってきたとのこと。 車の左側を通り抜けてはいけなかったことは反省しております。ご意見頂けましたら幸いです。
お礼
丁寧なご説明をして頂き有り難うございます。 自分に不当に不利になりそうなことを回避しなければ、と焦りが先にたち頭が混乱していましたが、読み進むうちに、だいぶ冷静になれました。 今後の話し合いでもめそうになったら、書いて頂いた言葉を思い返しながら乗り越えたいです。 有り難うございました。