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実況見分調書は物損の過失割合決定にも有効ですか?
実況見分調書は物損の過失割合決定にも有効ですか? 知っている方がいましたら教えて頂きたいと思います。 事故は私は乗用車、相手は2トントラック。事故は国道上でT字路交差点。中央に遊休地が約20mあるので、上下一方通行となっています。私が国道を走行し、左から合流するT字路に差し掛かる手前で、相手のトラックはT字交差点を左折しましたが曲がらず、横断歩道上に進行方向と同じ向きでいました。トラックは私の直前を走っていたのではなく車間がかなりあいてました。私はT字路進入時に相手の車が交差点の横断歩道上にいるを確認したので停まっているのかと思い、そのまま直進したところ、急に目の前に出てきてT字の形でぶつかりました。私が進行方向に対してTのたて棒、相手は横棒。1車線の道路で相手は道をふさぐように出てきたのです。どうも、T字路の先にあるみなし道路(ほとんどガードレールで覆われていますが、一部2.9mくらいの幅があいており通常は入れない)に入ろうとして、真横に出てきたようです。事故当時、柵は動いていました。 私の車は左前がトラックの真ん中あたりの燃料タンクのガードにあたり、左側前の損傷が激しく自走無理となりました。 相手のトラックは自走可能でガードなどがひん曲がったくらいでした。すぐに警察を呼び物損で処理されました。 しかし翌日の朝、私の車に同乗していた嫁が首が痛いとの事で病院にいき診断したところ全治7日となりました。すぐに警察に人身への切り替えを要請しましたが、相手に連絡して同行で出頭して提出してくださいと言われました。 先日相手に連絡がつき出頭要請をしたところ了承されましたが、翌日警察を介して、私が診断書を出すならこちらも出すと。実は痛いの我慢してるんだと。向こうの運転手及び同乗者の2名が言っているようです。しかし、こちらが取り下げたら取り下げると。 また物損に関しては、相手は100%悪くないと言い張っており、先日も保険やを通して確認しましたが悪くないといっているようです。 特殊はケースだと思いますが、20:80で相手の過失が大きいのではと思っています。 人身部分と物損部分は違うと思いますが、物損のところでもめた場合は裁判等になろうかと思います。 その場合、人身事故扱いにして実況見分調書が出れば正当性を主張できるのではと思っていますがどうでしょうか。今の物損事故処理のままでは、お互いの言い分を保険屋を精査するでしょうが、相手が100:0で過失がないといっているならうまくまとまりそうな感じがありません。ぜったい泣き寝入りはしたくないですし、もし保険屋が手打ちのような形で50:50と言ってきたとしても私は納得できないと思います。 また相手はトラックは建設会社のもので、任意保険は入ってますが100:0を主張しているので使いたくないようです。運転手は下請けの方のようで、その会社の方ではありません。 当日作業は除草作業をされており、その休憩のため通常入れないみなし道路へ進入しようとしたようです。事故現場は除草作業の場所ですが、まだ作業はしておらず、他に人はいませんでした。事故後、わんさかと人があつまり御弁当を広げて昼食をとってました。特にそこの進入に対して交通誘導、看板、パイロンの設置などありませんでした。 国道なので県が委託して除草作業をさせているとこまで突き止めました。もめた場合、委託元へ連絡してもいいものでしょうか? 写真は相手がはいろうとしたみなし道路です。 私は写真右側から左へ国道を直進してました。 長々と書きましたが、何卒御教授お願い致します。
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- csman
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まず重要なのは、実況見分調書は、事故当事者のそれぞれから、言い分を聞いて、 別の文書(2通の文書)としてまとめあげるものだということです。 このため、言い分がまったく異なることが多々あります。 人身事故の場合、それぞれの状況を検察官がながめて、判断することになります。 したがいまして、あなたの場合は、それぞれの車の破損位置が相当重要なことと なると思われます。 双方が同一方向に直進しているならば、後続車が追突の形になるはずです。 そういった矛盾をきちんと指摘していくことが大切です。 ・双方の保険会社とのやりとり、事故の相手運転手とのやりとり、などはすべて 記録に残しておくことです。 (私は、こういったことを通じて、相手が虚偽の言い分を述べていることを、 警察官と検察官に申し立て、お咎めなしとなりました。) ・実況見分では、カメラを持参すること。 ・実況見分調書作成にあたっては、あなたの言い分がそのまま記録として、 残りますので、車の大きさなどをきちんと考慮しながら、再現することです。 ・走行速度と、進む距離については、大体の値を頭に入れてから、実況見分に 臨むことです。40kmなた何mで、50kmなら何m…というように。 ・また、現場では距離感覚がわからなくなる場合があります。その場合は、 大人の1歩は大体0.6m(10歩で6m。歩く場合です。)であることを念頭に 置くと良いでしょう。 ・公共事業では、最近、事故防止が特に叫ばれていますので、担当部署に 人身事故の被害者であることを伝えると良いと思います。これによって、 相手は、相当期間指名停止処分を受けることになります。そして、 あなたとの話がこじれると、『不誠実な業者』であることを、再度、 役所に訴えると、一層重い処分が下されることになります。 あなたからの訴えは、電話ではなく、できれば内容証明で担当部署に送る ことをすすめます。委託元への通知ではなく、発注元である役所への通知 ですので、間違えない事です。 人身事故では、警察が介入してきますが、物損事故では、ご承知のように 不介入です。しかし、車の破損の仕方などから、人身事故の原因追求に 役立てることができます。 また、人身事故が発生した時点で、一方が受けた傷は相手が付けた傷で あるといったことはなく、一方のみが受けた傷であっても、人身事故と して、原因追求がなされることになります(まずは双方が処分対象となる)。 しかし、概ね2週間以下の傷の場合は、不起訴処分となるケースが多い ようです。
- kkmmyy405
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No.2-3です。 <補足後> そうですね。 No.4さんの意見に賛成です。 事故状況から推察するに、大回り右折ですね。 もしくは、車線変更に順ずると取る担当者もいるかもしれません。 どちらにとってもイレギュラーな感じですが。 (1)大回り右折 http://www.matsui-sr.com/gousei/c-kasitu5-4.htm (2)私が既出の直進車両&左折車両 http://www.matsui-sr.com/gousei/c-kasitu6-1.htm (3)進路変更 http://www.matsui-sr.com/gousei/c-kasitu8-2.htm となると分が悪いですね。 大回り右折は、たとえば2車線の場合、通常右折車両は右車線にいるのですが、 左車線にいながらにして右折するという行為による事故です。 後続車両は前方確認義務及び、交差点進入時の安全運転義務があるからです。 ただ、相手方の過失として A 右折不可能な道路を右折しようとしていた過失 B ウィンカー点灯無しによる過失 の二つが加算されると思いますが、No.4の方もおっしゃるとおり(2)に関しては水掛け論です。 また、 C 相手車両は、交差点を完全に出たところに停車もしくは徐行していたか否か。 です。同一車線における事故の場合と、交差点で多方向からきた車両との衝突事故では 全く違い、(2)が採用されることもあります。 つまりいったん、左折したけれども、思い直してUターン気味にもとの車線に戻ってくる、というようなケースです。 ところで、相手方は(3)を主張する、と思いますね。 後続車両の方が前方確認義務違反で過失が大きいですから、 (相手)3:(質問様)7で、急加速・ウィンカー無しあたりの修正をしても5:5という気がしますね。 両方の修正を拒否して、被害主張かもしれません。 重要なのは、やはり イ 相手は道を間違って右折しようとしていたかどうか →車線変更ではなく、大回り右折主張 ロ 相手は完全に車線を外れて停止または、低速度で走行していたかどうか →車線外走行車両が車線に戻ってくること自体が進路変更で徐行義務違反もしくは 指示器点灯義務違反の過失を取る ののどちらかですね。 双方の主張によって被害・加害が覆るおおきな開きが出てくるので 保険屋さんの言う、自損自弁・50:50解決も提案として、無くはないと思います。 保険屋さんが懸念しているのが、相手主張が通った場合、質問者様の加害事故として、 相手の休業損害から医療費用(加害者全立替)、車両修理代(過失割合分)を持つ可能性と、 道交法処分が質問者様だけに及ぶことも・・・とも思っているかもしれません。 50:50なら休業損害や医療費用負担は基本任意保険からは無いですから。 実際、なくはない話↑だとは思います。 ただ、物損がこちらが多いですから、車両保険に入っていなかったら、金額的損質は 質問者様の負担が多いと思いますので、50:50の解決がいいかはなんともいえないですね。 実況見分してみて、客観的に大回り右折~(1)(2)(3)のどの判断がされるか 確認された方がいいかもしれないです。 私たちは、質問者様の話を聞いているだけなので、(1)じゃないかと思いますが、 現場検証したら、そうでもない、という話にもなるかもしれないです。 事故状況の不一致はその後も揉める原因ですから、有る程度のすり合わせをしていったらいいと思います。 ちなみにミニカーがあれば、持って行って警察・相手と事故状況確認したらよいと思いますよ。 それと、その状況を写真を撮っておくことです。 被害事故と判断されるといいですね。 私の予想では、質問者様30~50・相手方70~50が落としどころだと思います。 ひとまず、相手方の0主張を取り下げさせない限り、話になりません。 相手も0主張とは輩ですね。
- 777oichan
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- n_kamyi
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補足を見てようやく事故状況が飲み込めました。 ご質問者と相手車は同一進行方向で、相手車がガードレールの隙間の狭い場所に右折するために、丁字の交差点を利用して、大回りで右折進入したということですね? それであれば、予め中央に寄らない右折車と後続直進車との事故で、右折するのに中央に寄れない状況ということを加味して、基本割合は40:60になります。 相手のウィンカーなしを修正して20:80になりますが、ウィンカーについては水掛け論となる可能性が高いです。 人身事故となった場合に双方が処分対象となるかどうかは微妙なケースですね。 警察が事故原因をどのように捉えるかになります。 それでも、きちんと人身事故として実況見分しないと、このまま相手のゴネ得で終わりそうな気がします。 私の委託業者であれば、人身事故となれば報告しなければいけませんし、相手方のほうがダメージは大きいのではないかと思いますので、きっちり人身事故とすべきでしょう。 委託元への連絡は交渉カードに使ったほうがいいです。 「お宅がまともに対応しないのであれば、委託元に管理責任を問うために連絡するけどいいか?」と言って見てください。
お礼
お礼を書いたつもりが補足になっていました。 ご丁寧な回答、ありがとうございます。 本日実況見分なのでしっかり主張して納得いくまで立会いをしてきます。
補足
御丁寧な回答を頂きありがとうございます。 先ほど保険屋を通してようやく向こうの主張がわかりました。 相手は私の車の直前を走って、右ウィンカーを出して曲がろうとしたところ後ろから追突と主張しているようです。 それで100:0だと。 まず通常では右に曲がれないほど狭い入り口なのにどうやって曲がろうとしたのか聞きたいと思います。 明日、実況見分をして車の事故位置を確認しどうやってそうなったかを証明したいと思います。 管理責任云々については交渉でつかっていきたいと思います。
- kkmmyy405
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2です。 ごめんなさい、言い忘れました。 >実況見分調書は物損の過失割合決定にも有効ですか? あまり有効ではありません。 過失割合の多い方が甲とか言いますが、なんとも。 相手も自分に都合が悪いことは 民事不介入が原則をタテに取ると思うので。 でも、本件は実況見分した方がいいですよ。 実況見分は裁判時に有効な第三者による資料のひとつになりますから。
お礼
ありがとうございます。 明日、実況見分はします。
- kkmmyy405
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元自動車保険事故センター勤務です。 本来、相手車両が左折するところ、直進できるものとして、勘違いし、 低速度での走行もしくは、停止・直進を断続的に繰り返している 迷い運転と推察します。 優先道路は、質問者様ですね。 優先道路に対し、交差点侵入車両での事故は、 10:90だと思いますが、 視認できるほど、交差点に相手車両が出てきていたことを考えると 質問者様にも10-20%の過失上乗せがあるかと思います。 しかし、相手方は直進できないものを、直進しようとしているので、 同じく10-20%の過失上乗せがあると思いますね。 というわけで20:80は妥当性が無いとは言い切れませんが、 そもそも相手方はきっと 「通常のように交差点進入し、ゆっくり左折しようとしているところ、 (質問者様)が、前方不確認で高速で交差点に進入し衝突した」 というでしょうね。 優先道路にたいし、ゆっくり左折なんて悠長なことは言っていられませんが、 そういう被害主張すると思います。 となると、現場検証し人身扱いにした方が有効と思われます。 争点は (1) 質問者様車両が通行している道路の優先性 (2) 相手方の交差点横断ミス (3) 質問者様の前方確認ミス になると思います。 (2)を視認している以上、相手が停止していたというのは水掛け論になりますから、 (3)には過失が負担させられると思いますが、 いいとこ、30:70かな?という予想です。 私としては、人身事故扱いにすること(双方に罰金が科せられるかもしれませんが、 よく分かりません) 相手の保険会社を引っ張り出すまで被害主張を続けること、 早めに裁判に踏み切ること、をお勧めします。 弁護士費用担保がついているといいですね。 相手方の損失はほぼ無いと思いますから、0:60-70で解決するというのも手ですよ。 ちょっとあたった相手が悪かったと思いますが、 相手が被害主張するなんて馬鹿馬鹿しいですね。 お気持ちお察しいたします。
補足
回答ありがとうございます。 私の説明が悪かったようですいません。 直進と左折での事故ではなく、直進(私)と右折?回転?、大回り右折?(相手)との事故になります。 一方通行の国道(1車線)を両方とも走行、相手は私のかなり前を走っており、T字路で左折し国道上から出ています。私がT字路進入時に、相手は左折したのではなく、交差点の横断歩道上に私の車と同じ向きで停車(もしくは徐行していたかもしれません)していたのを見て、ウィンカーが出ていなかったのでそのまま国道を走り通過しようとしたところ、急に目の前に真横になる形ででてきました。 写真でいうと右から左が国道の通行方向になり、写真はT字交差点の合流側からみなし道路の入り口を撮影したものです。 事故直後の位置関係は私は写真右から左の向きで、相手は写真奥がトラックの前、手前が後ろになる形、(ガードレールの間に入ろうとした形)です。 みなし道路はいつもは柵が置いてあり入れなくなっていますが、その日はあいてました。 相手(建設会社)が作業に使用するためだと思いますが横にどけていたのだと思います。 お知恵を拝借できればと思っております。
- 777oichan
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どうも文面からは相手がごね得を狙っているように思います。人身事故にしようが相手が保険を使用しないとかは、気にされない方が良いです。警察に届けて保険会社に連絡して貴方としてはきっちり処理されている訳で、相手が如何出ても関知しない事です。実況見分では貴方の主張は断固として曲げない事です。曖昧な事は禁物です。そして今後の処理は保険会社に一任されるのがよいでしょうね。相手の御託や筋違いの要求に貴方が振り回される事はありませんから。プロとしての仕事をして貰えば良いだけの事です。特約で交渉して貰えませんか?多額の保険料を払っているのですから、こんな時こそ力になってもらうべきです。
お礼
ありがとうございます。 私も主張は曲げるつもりはありません。 相手は自分が加入している保険屋に対して協力的でないのか、ほとんど情報がない状態とうちの保険屋がいっていました。ただ追突されたから100:0でこちらが悪いとの一点張りとの事です。 先ほども保険屋と話しをしましたが、対応が悠長というか、任せざるを得ないですがちょっと心配しております。
お礼
とても丁寧な回答をありがとうございます。 相手の言い分がわかりました。 普通に右折しようとウィンカーを出していたところに後ろから追突されたので100:0だというものでした。作業のため遊休地であるみなし道路に入ろうとしたとの事です。 ですので右折する意思はあったようです。 しかし、追突した箇所は私の車は左前、相手のトラックは右側側面真ん中です。 私の車は右のガードレールにはあたっていませんので、仮に道路から右折しようとしたなら車とガードレールの狭い間に私が割り込み追突したかのようです。 明日、実況見分してはっきりはさせておきたいと思います。