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交通事故の実況見分調書に警官の虚偽の記述
皆様、よろしくお願いいたします。 2010年5月に、車対車の交通事故に遭遇しました。 相手が、100%悪いと思うのですが、人生の勉強代として多少の過失は認めてもよい覚悟でした。 ところが、実際にはすべて相手の嘘が通った形となり、担当の警官まで虚偽の記述をしております。 ※100歩譲って、警官は勘違いをしている。 相手、100対0で主張しているが、相手の保険会社からは50対50なら話会うという連絡が 私の保険担当に一回ありました。 それ以外は、なしのつぶてで 実況見分調書を待ってからの判断ということでした。 ここにきて、やっと目にした調書なのですが・・・ 私の保険会社からは、 以下、調書内容であれば50:50が妥当と判断いたします。 なぜ、なぜ・・・ このような書面が届きまして、めまいで気を失いそうになりました・・・ 検察からは、双方不起訴といわれており、過失割合は証拠がないため、お互いの供述を 覆すにはいたらないでしょうと言われております。 ただひとつの救いは、もし罰金刑が双方に課せられる場合は、今回の事故は 客観的に相手のほうの過失が高く、相手のほうの罰金が多くなるケースですと言われました。 ただ、裁判に発展した場合でも、互いに労力と資金を費やすだけの成果は、 期待できないでしょう、とも付け加えられております。 現時点で、私の任意保険の搭乗者保険で対応してもらっています。 ここで、事故の詳細を記載させていただきます。 相手、黒のキャデラック(32才男と妻、5歳くらいの女の子) 私、国産2lのワゴン、7人乗車中(子供3人7,5,3才と両親70代、そして私たち夫婦)です。 ゴールデンウィークのある日、行楽地へ向かう途上のことでした・・・・ ある大きな交差点の手前100m位で、2車線左側から右車線へ、私が車線変更をました。 渋滞中に、片側がスーッと抜けたよううにあいたからです。 すると私の車線変更に怒った後続車両(相手)は嫌がらせのような追跡をして来ました。 交差点に入り、相手は右折レーンから、私の車両に並ん高と思うと、 突然、私の車両の前方に割り込んできて抜き返そうとしました。 ※速度は40~60km位 そのときに、相手は右前輪とフェンダーを中央分離帯に接触させ、 私の車の左後部フェンダーとバンパーに激しくぶつかりました。 左ハンドルで、私の車両に向かって叫んでいましたので、前方不注意だと思います。 180cmをゆうに超えるこの男は、道路に降り立ち私たちに罵声を浴びせ続けました。 暴力団と思えましたので、車に鍵をかけ、うまく頭を下げて近くの駐車場まで手招きで誘導しました。 『あせっていた私は、駐車場のポールに後ろバンパーをぶつけてしまいました。』 このことが後で、問題になります・・・・・・・ 私の子供と両親が救急車で病院に搬送されましたが軽症です。 私が怒鳴られているときに、妻が110番をして、 若い警察官がバイクで着てくれました。 そしてけが人がいるとわかると、交通事故処理班を呼んでくれました。 その担当の警察官が今回の問題人物です。 何故か、相手に有利になるような、信じられない行動と事実が続くのです・・・ (1)はじめから私の話は煙たがっていた。 (2)私の話をほとんど話を聞ない。 (3)取調べの日時に、土か日曜日を希望したところ憤慨され、ありえない話をされた。 ※土、日の取調べを認めるようでは、警官に収賄の疑いがかかる、もってのほかだ。うんぬん・・ (4)私の不利になるような調書を作られた。 (5)なかなか人身事故にならず、機関に再三訂正を求め、物損→人身まで 5ヶ月もかかった。 私の保険会社から実況見分調書の閲覧が可能になり、写しが送られてきて驚きました。 そのまま記載します。 (4)被疑者の運転した加害車両の状況 加害車両の部位 右後部フェンダー部及び後部バンパー右側部に、前から後ろに向かう擦過痕等が認められた。 地上高28~54cm 後部バンパー右側及びリアドア右端付近に衝突痕が見られたが、同痕跡は駐車場にバックで 進入した際、コンクリートブロックにぶつけたものであり、本件とは無関係であるとの双方の 供述であった。 (5)相被疑車両の状況 相被疑者・車両の損傷部位 前部バンパー左側及び左前フェンダー部に相手車両の塗色の擦過痕。 前部バンパー右側及びタイヤホイルに中央分離帯のコンクリートの接触痕。 同乗者の妻は妊婦であり現時点で4ケ月とのことであった。 反省点はあります。 それは・・・
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- aran62
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100%質問者が正しくても正しい行動をとっていない以上不利になるのは仕方がありません。 なぜなら質問者は、その段階で全て肯定をしたからです。 相手は何と言ってました?それにその場で反論していない以上肯定です。 車を動かすなんかは論外のことです。その場を保持で110番が鉄則です。 相手の言い分、あいつは頭を下げて謝罪をして誘導をした。これに対する反論はできないでしょう。 その前提に立って現場を見れば、質問者の言い分を警察官も鵜呑みにはしないでしょう。 調書のサインは当然否定しましたよね。これも当然の話です。 不利な話には署名はしない。当たり前のことです。 質問者の不手際を考えると、保険屋の五分は状況証拠から正しい判断といえます。