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介護保険制度の特定疾病について
介護保険制度の第2号被保険者の特定疾病のうちの「癌末期」について。がんの末期とは「医師が一般に認めれらている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る」とは、どのような状態ですか。 現在パッチを貼って痛みはコントロールされ、自宅に帰るため介護保険申請しています。余命についてはまだ先(現時点では4.5年生存可能?)とのことで、家族にも説明はなく、末期と呼べるのでしょうか。介護保険2号被保険者となれる状態なのでしょうか。退院は今週中の予定ですが主治医意見書がまだ提出されておらず、介護保険を予定していましたが、もし該当されなければ障害者のほうで対応できるのでしょうか。また住宅改修も予定しているのですがそれも障害の方で対応できるのでしょうか。教えてください。
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- jyure
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mo-3さん、はじめまして。 あなたがご家族の立場なのか、ケアマネの立場なのか疑問だったので回答を控えていたのですが、No.1さんへの返事で、どうもご家族ではないようですね。 がん末期の場合、病気の進行と介護度がついて行かなくて、現場では皆さん苦慮されています。 「がん末期」は、癌に対する治療もできない(意味がない)状態で、医師が「末期」と言えば「末期」になるのです。 人の余命はわかりませんからね。実際に「末期」と宣告されていから退院し、1年以上生きられた方もおられます。 かと思えば、安定しているから退院を…と、調整を始めて1週間以内に亡くなられる方も…。 2号被保険者ということはお若く、癌の進行も場合によっては早いかも。 あなはがケアマネであれば退院前に主治医ときちんと話をされるべきでしたね。(退院時連携は重要です) この方は、パッチを貼って痛みのコントロールをしておられるのですよね。 医師の一言で十分「がん末期」として介護保険で通用するを思います。 下肢の麻痺は、癌とは別に何かの障害で、身体障害者手帳をお持ちなのでしょうか? 障害福祉制度を使えるかどうかはそれで決まりますよね。 ただし原則、介護保険優先になってしまうので、認定がおりた場合ややこしい事になりますね。 いつも思う事ですが、住宅改修は必要であれば必要最低限、自費覚悟で行政から先出し(暫定プラン)の許可を取り付けてされたらいいのに。 介護保険が使えるから住宅改修をする。使えないなら住宅改修はしない…。 これって、本当に住宅改修が必要なの?と思ってしまいます。 その前に、国も行政も、がん末期の方の現状を知って欲しいです。
- 11otosann
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特定疾病の判断は医師の意見書によります。 ご存じの通り、 「医師が一般に認めれらている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る」 と、あるだけで余命を決めることができる医師は存在しません。 *余命6カ月等の話は経験則からの感覚程度ですよ。 現時点で対象になるのかは不明ですね。 その上で介護保険は日常生活に障害がある方が対象者です。 例え癌の末期であろうが、身の回りの事が自分でできる場合は認定されるのは難しいと思われます。 少しでも無理な部分があば可能ですが… 退院が今週中であれば、病院のワーカーの相談してください。 もし、不在であれば病院併設のケアマネさんはいませんかね? 専門的立場の方に相談する事をすすめます。 *行政への相談はもう少し先ですよ。
お礼
ご回答有難うございます。 状態的には下肢麻痺があり退院後はほとんど寝たきりになると思います。もちろん排便感覚もなくオムツ使用です。 病院にはワーカーいないため、やはり住宅改修のこともあり介護保険課、障害福祉課に相談したところ「審査会の判断待ち・半々ではないか」といわれ、家族には住宅改修を待って欲しい旨伝え、思いっきり怒られて来ました。 今週末の退院に向けて住宅改修は急いでいたためしかたないですよね。トホホ・・ 有難うございました。
お礼
ケアマネです。 身体障害者手帳は「癌の骨転移による下肢麻痺」によるものです。 担当Nsからは「余命」について家族にDrからの説明はない状態とのことでした。住宅改修は必要に迫られてではありますが、病気の治療にもお金が掛かっておりできれば利用したいと言う本人の気持ちがわかり、改修を認定結果でるまで保留にしてもらいました。 「感情移入」しているなと自分でも分かっていて反省はしているのですが・・。 何処までが「癌の末期」なのか、もっと動けても「癌の末期」の状態で意見書が提出され、「要支援」認定となり必要なサービスを受けることができない現状があります。 お返事有難うございました。勉強になります。