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遺産分割協議書の自署について
遺産分割協議書において、私の姉に署名してもらったのですが、だいぶんの高齢でかなり腕力も弱っており、例えば「山田花子」というところを「ヤマダハナコ」とたどたどしいカタカナで自署しておりました。本人に聞くと間違いなく遺産分割協議内容も理解しており、自署したのは間違いないが、腕がなかなか思うように動かず、ようやくカタカナで署名できたのだということでした。 こんな遺産分割協議書は有効なんでしょうか?登記申請でもこれで登記されるのか心配です。
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・実印が押印してある以上、将来、「無効」ということにしたい方が登場したとしても、それは大変な作業ですが、「山田花子」が「ヤマダハナコ」では法務局がそのままでは受け付けませんし、筆跡がいかにもご高齢の方がかいたようなたどたどしい筆跡だと、「有効」でなければ困る方としても、多いに問題ありです(肉体的に相当な衰えがあったとなると、意思能力にも法律的に看過できない衰えがあったのでは?ということになりかねませんから)。 http://www.i-less.net/news/070731.html ・筆跡については、本人が書いたことが間違いない別の書類と照合することができて初めて意味がでるものですから、お元気だったころの筆跡と全然違うのではあまり意味がありません(裁判とかだと筆跡鑑定とかするのだと思われていますが、通常は、裁判官がほかの書証と見比べて「間違いない。同じ」or「間違いない。違う」ってするだけです)。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/A1928B5F2BA72FB649257043001F0D43.pdf ・かような方の場合は、紛争に備える意味では、別途、意志確認のやり取りを録音・録画でもしないとしょうがありません。登記所自体は、名前はワープロで記名でも受け付けを拒否する理由にはなりません(が、昨今、事実上構えるとは思います)。また、法律上、山田花子さんにその意思があるのであれば、第三者が代筆したからと言って「偽造文書」とは言いません(から、録音・録画するなら代筆依頼のやりとりも録音・録画する)。
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- 0621p
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住所氏名をパソコンで打ってしまい、実印だけ押しても有効ですけど、「山田花子」が「ヤマダハナコ」とカタカナになってしまってるのはちょっとどうかな?と思います。他の方がその横にでも「山田花子」と書いてあげれば良いと思います。印鑑証明書の通りに書く事が大事です。ついでに言えば、実印を印鑑証明書の通りに鮮明に押しているかどうかも大事です。
お礼
懇切丁寧なアドバイス、本当にありがとうございました。
- katsuyoshi
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実印が押してあれば、問題ない。
お礼
ありがとうございました。
お礼
懇切丁寧なアドバイス、本当にありがとうございました。