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年金 障害給付前の老齢給付について

サラリーマン男性、59才なりたて(5月)で病気になり障害1級になりました。 1年が経過し、60才になったので特別支給の老齢厚生年金が受給できるようになった(5月)と思いますが、あと半年後には障害給付も受給できるようになる(11月)はずです。 上記の場合、5月から11月の間に特別支給の老齢厚生年金を受給し、11月から障害給付へ切り替えることは可能なのでしょうか? おそらく、障害給付の方が障害手当金も支給されますし受取金額としては高額になると思いますので、将来的には障害給付を受給したいと考えています。 よろしくお願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

まず59才5月に病気になり、受診した初診日には厚生年金加入者(つまり働いている)であり、その後退職し、60才になったということですね。 障害年金の認定日は最大で1年6ヶ月(もっと早い場合もあります)ですから、11月には障害年金を受給出来るはずだと言うことですね。 まず、障害認定日までは障害の等級は決まっていません。 つまり障害一級というのはおそらく年金の障害認定ではなく通常の障害者認定であろうと思われます。(医療費うんぬんの話はこの障害認定に基づく物であると思われます) 年金の障害認定の等級は必ずしも通常の障害者の等級と同一ではありません。 つまり年金で障害者として認定されていない状態ですから、そのまま特別支給の老齢厚生年金を受給することは問題はありません。 障害厚生年金の場合、加入している時に初診日のある事由で、その当時は障害者として認定されなかった場合でも、65才までに障害の程度が悪化し、1~3等級に認定された場合は、その時点で特別支給の老齢厚生年金と障害厚生年金を選択できます。 (一部65才を越えても認定される場合があります) これに対して、老齢基礎年金、老齢厚生年金を繰り上げ支給してもらった場合は、障害年金の寿杞憂資格は喪失します。 つまり特別支給の老齢厚生年金は特殊な扱いとなっています。 大事な話ですからきちんと社会保険事務所にお聞きになり確認されることが大事です。

katokatokoara
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 年金の障害認定の等級が必ずしも通常の障害者の等級と同一でないというのは知りませんでした。 いろいろ難しい話なので、社会保険事務所で話を聞くにしてもある程度基礎知識を持って確認した方がいいかなと思っています。 先に特別支給の老齢厚生年金を受給できるのであれば、少しは、知り合いの家族もゆとりを持って生活できると思います。早速、社会保険事務所に問い合わせしたいと思います。

katokatokoara
質問者

補足

1点確認したいのですが、昭和18年5月生まれの男性ですので、障害認定前であっても60才から報酬比例部分相当の老齢厚生年金の受給資格はあるということで良いのでしょうか?(繰り上げ受給ではなく) よろしくお願いします。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

加給年金が受給できる要件をきちんと書いていませんでしたので補足します。 (すいません。忘れていました) ・ご本人が厚生年金に20年以上加入していること。 ・配偶者の場合は、その配偶者が老齢/障害厚生年金を受けていないこと。 です。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

はい。ご質問の場合ですと、特別支給の老齢厚生年金のうち、 60~61才では報酬比例分のみ受け取ることが出来ます(満額の約半額) 62才から満額受け取ることが出来ます。 なお、現在扶養している18未満の子供・配偶者がいる場合は更に加給年金がもらえます。 231,400円/人(ただし子供3人以上では減額) ただし、これは特別支給が満額となる62才にならないと受給できません。 上記は繰り上げ受給とは異なります。 1点注意ですが、この特別支給は「雇用保険」(つまり失業保険)受給中はもらうことが出来ません。 雇用保険を受給している場合はそれが終わってからとなります。 では。

回答No.1

基本的には1人1年金制ですので、障害厚生年金と老齢厚生年金は併給できません。 この場合、どちらかをご自分で選択できます。 わからないのが、障害厚生年金のほかに障害手当金も支給されるのですか? 支給されるとしたら、障害基礎年金と障害厚生年金の組み合わせだと思うのですが。 11月から障害給付を受けられるということですが、障害認定日っていつでしたか?

katokatokoara
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 早速の回答ありがとうございます。 障害手当金というのは、障害厚生年金の受給資格に該当しない方が支給されるものなんですね。 調査不足でした。 知り合いの話なので、障害認定日の詳しい日については聞いていないのですが、11月から医療費が障害者1級ということで全額戻ってくる(実費分以外)と聞いたので、11月から障害給付も受けられる条件となっているのかと思ったのです。

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