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厚生年金の障害手当金と障害補償給付について
厚生年金の障害手当金と障害補償給付について 質問です。 厚生年金法の規定による障害手当金に係る障害の程度の定めた日において、 障害(補償)給付を受ける権利を有する者については、障害手当金は支給されていないと 書いてあります。このような規定があるのは何故でしょうか。 理由としては、障害補償給付の額の方が多く支給されるのと、 給付である以上年金も含まれます。 障害手当金は、あくまでも一時金であるから、支給されてないことだと思われます。 あくまでも自分の考えで、正しいとは限りません。 ココが間違っている、正しいと思った方はご投稿お願いします。
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厚生年金保険法第55条の規定による障害手当金は、 厚生年金保険法施行令第3条の9に基づいて、 厚生年金保険法別表第2の障害の状態である者に支給されますが、 同時に、あくまでも一時金であることから、 この障害状態の者は、年金たる給付を受けることができません。 したがって、厚生年金保険法第56条で列挙されている 年金たる給付を受けられる者は、障害手当金を受けることはできません。 障害基礎年金や障害共済年金は、 文字どおり、年金たる給付だとすぐにわかると思いますが、 国家公務員災害補償法や地方公務員災害補償法などに基づく障害補償や、 労働者災害補償保険法に基づく障害補償給付・障害給付などは、 いずれも障害補償年金といって、やはり、年金たる給付です。 以上のことから、なぜ障害手当金が支給されないのかが おわかりいただけることと思います。 なお、金額の多寡(障害補償給付のほうが多額だから、という理由)は 全く無関係です。 余談ですが、もし、 障害厚生年金と労働者災害補償保険法の障害補償給付との関係の場合は、 併給調整といって、障害厚生年金は全額支給となり、 障害補償給付のほうが、一定の減額割合(個々に設定)で減額されます。 ご存知かとは思いますが、確実に区別してとらえていただければ幸いです。
お礼
ありがとうございます。少し混同しがちでした。 関係ない話ですが、年金にせよ国の都合によって動かされている気がしません。