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農地申請について
親の所有する現在農地として申請使用されている土地を借り受け新築するつもりです。しかし、その土地は祖父から相続する際に点在するいくつかの土地を一括りとして20年間は農地としてしか使用できない決まりになったと親は申しております。 上記のように申請している土地の一部分だけを宅地申請することは可能でしょうか?また、親が言うには例え一部分でも宅地にすれば、所有する全ての土地を対象として宅地に対する相続税が掛かるというのですがが、本当でしょうか?
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これは「農業振興区域」は関係ありません。相続税の納税猶予制度を利用しているのだと思われます。相続人が相続した農地で20年間農業を継続することで、その相続した農地の相続税を納めなくても良いという制度です。 納税猶予を受けている農地のうちの20%までなら、その面積相当分の相続税及び利子税を支払うことによって、農地以外に転用することは可能です。転用面積が20%を超えると、納税猶予を受けられなくなり、すべての相続税と利子税を支払わなければなりません。 転用を考えるならば、納税猶予を受けている面積と相続税、利子税の金額を調べて、いくら払わなければならないか税務署で相談し、検討されたら良いですが、利子税もかなりかかりますし、けっこうな金額になってしまうと思います。 「相続税納税猶予制度」で検索すれば色々出てきます。
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- dr_suguru
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>20年間は農地としてしか使用できない決まりになったと親は申しております。 #2の方が正解ですね。 相続税の納税猶予制度です。 市街化区域、調整区域は関係ありません。 これです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4147.htm >土地の一部分だけを宅地申請することは可能でしょうか? 方法論はあります。 土地の登記簿謄本乙区で納税猶予は確認できますが、たまに、謄本上記載がないものが存在します。 この場合は税務署で確認しましょう。 一度謄本を法務局でとりましょう。 上記、国税局サイトの下記を読んでください。 4 納税猶予期限前における猶予期限の確定 相続税の納税が猶予されていますので、解約した場合の利子税を含めた税金は税務署が計算してくれます。 たぶん、びっくりする額になりますよ。
お礼
御礼が遅くなり申し訳ございません。 二番目に教えていただいた方の情報と共に、詳しく調べてみようと思います。 実は三年も燻っていた問題でした。ヤット一歩目を踏み出せます。 本当にありがとうございました。
文面を見る限りでは「農業振興区域」ではありませんか?原則的には農地転用は認められません。しかし、農業地区以外に代替できる土地がないとか、他にいろいろ制限があり、かなり難しいです。もともとが農地転用の申請という行為そのものがないので、農業振興区域からの除外という申し出です。年に二回あります。貴方の町の農業政策課に行って相談されたらどうですか。普通は出来ませんが……
お礼
お礼が遅くなり申し訳ございません。ご返答ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなり、申し訳ございません。 大変参考になりました。ありがとうございました。早速「相続税納税猶予制度」で詳しく調べてみることに致します。