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日照権等について

いつもお世話になっております。 このサイトで日照権について勉強しましたが、多くの問題については日照権が奪われても泣き寝入りになるように思われました。 私の自宅にも、まさか日照権の問題が発生するとは思ってもいませんでした。 自宅(木造2階建て)の南側に今度、建売住宅2階建てが建つことになりました。建つ事は仕方ないことですが、我が家の敷地から約30cmしかあけずに建てる予定みたいです。 そこで教えていただきたいのですが、 (1)どうすれば間隔をあけられるでしょうか? (2)日照権は守られるのでしょうか? (3)相手は百戦錬磨なので、やはり対策はないのでしょうか? 年老いた両親が1日中暗い自宅で過ごすことを考えるととても悲しくなります。 どんな些細なことでもいいので教えてください、宜しくお願いします。

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  • mr19m
  • ベストアンサー率39% (217/556)
回答No.6

>我が家の敷地から約30cmしかあけずに建てる予定みたいです。 まず、役所ヘ行き、計画図で、敷地から何センチになっているか、確認して下さい。 境界からの間隔が、曖昧なままでは、話が詰めにくい。 すでに建築確認申請を出されているのであれば 役所で、隣接する計画建物の【建築計画概要書】の閲覧が出来ます。 (設計者名や簡単な配置図が書いてある) もし、敷地から、外壁面まで50センチ以下ですと、No.5様の回答通り 民法234条1項を使うしか方法はありません。 しかし、ご相談者様の敷地が、防火地域、準防火地域にあり、外壁が耐火構造のものについては、隣接境界線上に建てる事が認められています。 【建築計画概要書】に 「指定なし」と書いてあるか、要チェックです。 一般的に、建売2階建て住宅の外壁が、耐火構造とは、考えにくいので、50センチの距離保持を、主張すれば、当然、認められると思います。 ただ、建築基準法上、問題があるか無いかを確認しているダケの役所で 訴えを聞いてもらえないケースもありますので、最終的に、訴訟という事まで、準備をされていた方が良いかと思います。 (工事がまだなら、差し止め請求等々) 建売住宅の関係者達(不動産屋或いは工務店)は、当然、民法の規定を知ってます。訴訟になれば、業者側に勝ち目は無いでしょう。 (40センチとか、中途半端な、和解案を持ってくるかもしれません) 日照権の問題(日照侵害)ですが、 被害の程度、地域性、被害回避可能性、被害・加害各建物の用途、先住性に加え、建築基準法の日影規制違反の有無、建築協定違反の有無等々が判断材料になると思います。 普通の2階建て程度の建物であれば、日照侵害を主張しても、残念ですが、無理だと思います。 No.1様ご回答通り、建て主側に対して、当然の権利でしょうネ。 貴方のお住まいも、隣地に日影を落としてるでしょう? これからでも、建築トラブル関係の、サイトや書籍で調べて見て下さい。 解決に向けて、良いヒントを見付ける事が出来るでしょう!

kk2berry
質問者

お礼

分かりやすい回答をありがとうございました。 早速、役所にて確認してみます。 これほど親身に回答がきて、とても感謝しています。

その他の回答 (5)

  • inve
  • ベストアンサー率67% (27/40)
回答No.5

建築基準法には「日照権」という言葉は直接は存在しません。 高さや日影が影響する時間にある制限を掛けているだけで、隣地への日照を一切遮ってはいけないという訳ではないのです。 他の方が言うように確認申請が下りている以上、おそらく建築基準法上の日影や斜線制限は問題ないと思われます。 ただし、隣地からの外壁面の離隔は建築基準法とは別に「民法」で50cm以上と定められています。これは確認申請の際には厳格にはチェックされません(相手が許可している場合は問題ないからです)。#3さんの言うようにこの点を追及すべきです。 ※50cm離すのは外壁で、庇は50cm以下でも許されます。 おそらく「確認申請はおりている」と回答されるでしょうが、関係ありません。「建築基準法上は問題なくても、民法234条1項に違反している」と返してください。それでも対応しない場合は市の建築指導課等にそのやりとりを相談しましょう。 民法によれば、工事中(1年以内)であれば工事さし止め、それ以降であれば損害賠償請求が可能です。このことを伝えるだけでも 相手の対応は変わるはずです。 ただ、そのことであなたの考えている日照はそれほど改善されないかもしれませんね。近所づきあいになる以上、いわゆる「受忍限度」ということも考えてください。 ※慣習的に50cm離さない地域など 民法の規定が緩和される例もありますので、それらに該当する場合は無理かもしれません。

kk2berry
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 具体的に教えていただきよく分かりました。 自分でも再度、勉強してみます。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.4

 建築確認が下りるのであればなんら問題のない建物ということです。  たまたま今まで幸運だったにすぎません。  先々までの日照の安定した確保を望むために、南面道路を好む人間が多いのです。

  • rehl23
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.3

こんばんは、以前少しの間ですが住宅会社におりましたので、参考になるか分かりませんが書かせていただきます。 (1)一般的に建物を建てる場合、民法上で隣地境界線より50センチ以上空けなければいけません。敷地境界から計画建物まで30センチしかないとの事ですが、建物を建てる祭に建築確認申請書をその地域の建築指導課もしくは民間の確認検査機関に申請している筈ですから、法規上のチェックは受けていると思われますが、担当者によっては見落としている場合があるかも知れませんので、役所(建築指導課)で確認されてはいかがでしょうか? (2)建物を建てる祭に、北側の家の日照を確保する為に北側斜線と言うものがあります。これは、その地域によって斜線の高さや角度が違いますが、斜線の中におさまる範囲で建物を建てなければなりません。通常は、これにより北側の日照が守られるのですが。先程の民法上の間隔とあわせて法規上の問題がクリア出来ているのか話をしてみて下さい。 (3)相手の業者も確認申請書を提出して役所のチェックを受ける以上、法規上で問題のある事はしないと思われますが一度、確認はしてみたほうが良いと思いますよ。

kk2berry
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 来週早々に役所に行き確認してきます。 ご丁寧に回答していただきありがとうございました。

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.2

国内のほとんどの場所で、建築基準法などで、地域・地区が指定されています。 一日中日当たりナシでも良い地域、冬至で4時間日照を確保しなければならない地域など、その地域の種類で日照確保の条件が異なりますので、まずあなたの土地が如何なのかを役所の建築指導課に行って尋ねてください。 あいての施工会社が確認申請を許可されているならば、日照についてもクリアしていると思います。

kk2berry
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 早急に確認してみます。

  • nabituma
  • ベストアンサー率19% (618/3135)
回答No.1

日照権といわれますが、隣地が法律にのっとって家を建てられる範囲ではこちらから言えることはありません。 (お願いすることはできるかもしれませんが、相手が建て売り業者なら難しいでしょうね) 日照権が奪われても泣き寝入り、といわれますが逆にいえば家を建てる側の権利も尊重する必要がありますよ。 まずきちんんと法律を確認してください。それに触れるかどうかです。

kk2berry
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やはりお願いしかないのですね。 きちんと法律を確認します。 ありがとうございました。

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