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日照権について
日照権について、教えて下さい。 家族が他界した為、家とアパート(両方2F建て)のある土地を 姉妹で2つに割ることになり、 私がアパートの方を相続しようと考えているのですが、 アパートのほうが、南側にたっており (ただその南側に隣の家がたっていて陽が当たらない為 窓は東面についています。) 若干日当たりが、家よりいいです。 今アパートの前は駐車場になってるので問題ないと思いますが 数年後立て直した場合、日照権の制約を受けることは ありますでしょうか? また家の方は他人に売却すると思われるので その際に、いずれ建て替えるということを いったほうがいいのでしょうか? またネットで調べても、 基準内に立てられていたら 日照権はあまり主張できない、という説と 下記に少し引用した文章ですと けっこう厳しいような気がします。 「○市だと、第一種・第二種低層住宅専用地域においては、軒の高さが7mを超える建物等につき、隣地との境界線から高さ1.5mの水平線において、冬至日の午前9時から午後3時までの間に敷地境界線から10m以内の範囲で3時間、10mを超える範囲で2時間以上日影となってはいけないとされています。」 皆様どの程度、建てる前や購入時に 調べるのでしょうか? (いちいち計らないといけないのでしょうか?) ぜひ教えて下さい。よろしくお願い致します。
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noname#78261
回答No.2
お礼
お返事遅くなりまして、申し訳ございません。 大変わかりやすい説明、ありがとうございます。 市役所に用途地域図を取りに行きます。 そうですね、一言声をかけたほうがいいかもしれません。 建築のことが全くわからず、困ってました! 有難うございました。