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裁判の傍聴券を転売したらダフ行為ですか?(のりP)

10/26に酒井法子被告の初公判傍聴券が、日比谷公園で抽選券の配布 があることが報道されました。たまたまオフィスから近いので、 手の空いた仲間で、社会見学に行きたいなどと悪戯心があります。 入場するまでの時間はないので、抽選に参加しないつもりなの ですが、転売できるならタダの宝くじと思って参加してみたい誘惑が あります。これって、いわゆるダフ行為になるのでしょうか? 動員をかけているマスコミ関係の会社がたくさんありますが、あれって 何故、ダフ行為にならないのでしょうか?詳しい方はいらっしゃったら 教えて欲しいのですが?? ちなみに、古物販売資格を持たない一般人です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • utama
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回答No.2

東京都の迷惑防止条例で、ダフ屋の対象になるのは「乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)」です。 法律に関わる者としては、裁判所は「公共の娯楽施設」ではないから迷惑防止条例違反にはならないと信じたいですが、この件に限って言えば、見世物小屋と同じかもしれませんね・・・

tac48
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。そうなんですか・・・対象外ともとれますねえ(笑)。 勉強になりました。でも、ご指摘いただいた観点から言うと、裁判を「その他公共の娯楽扱い」 してるわけですので、(モラルという意味では)罪が重そうですね。

その他の回答 (1)

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

ダフ行為とは 初めから転売目的で入手し、販売する行為です。 ですから、コンサートのチケットを購入したけど急用で行けなくなって仕方なく転売することは違法ではありません。 でも、裁判所の傍聴券は「無料」ですよね。 それを入手して販売する行為は完全にダフ屋ですね。違法です。 なお、のりピーの公判に並ぶバイトの人は、並ぶ行為がバイトで、それで得た傍聴券は雇い主へ渡すだけです。 販売するわけではないのでダフ行為では無いと思います。

tac48
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 バイトと雇い主の間では、ダフ行為はないと私も思うのですが、 雇い主と依頼人の関係は、実質的な売買じゃあないのかなあと 不思議に感じてます。法的には、依頼者が雇い主にバイト集め を委託したっていうことで処理してると解釈すべきですかね?? 雇い主が、いくらバイト集めの代行と逃げ口上を言っても、 実質的には傍聴券を入手して報酬を得るビジネスをしているように 思えてならないのですが・・・。

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