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ダフ行為?
ライブのチケットが2枚余ってしまい困っています。 ネットオークション等に出品するか迷っています。 当日、会場にて当日券を買おうとしている人に定価以下で買ってもらうのは違法なのでしょうか? 大阪府条例の「迷惑防止条例」を読んでもよくわかりません。 http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k2011067001.html 転売目的で購入した訳でもなく、高値で売ろうとしてる訳でもありません。購入後、行く予定だった人が行けなくなった為です。 条例の文面の中に「何人も」とありますが、私のような場合でも当日、会場で定価以下で売ろうとする事は違法でダフ行為としてみなされるのでしょうか? 教えて下さい。どうか宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
転売目的じゃないので売る行為自体は問題ないと思います。 #1さんがダフ屋にいちゃもんつけられるかも、と書かれていますが、私がよく行くミュージシャンのライブでは、会場前や最寄り駅前で紙に『1階席1枚あまってます』とか書いたものを持ってたってる人がいたりします。 そういうのはダフ屋も気にしてませんし、違法なことをしてるのは向こうの方なので、大丈夫じゃないかと思うんですけどね…
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- toyota_sera_1990
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定価以下かどうかは関係ないと思います。 条例解釈的に言えば >何人も、転売する目的で得た とあるので、転売する目的でなければ売るのはOKと言えます。ただ、現場でチケットを売ろうとするとプロ(?)のダフ屋から「ココで何しとんねん」と言いがかりをつけられる恐れは十分にあります(彼らのショバですからね)。 一方、条例では買う行為のほうも禁止していますから、現場で売るという行為は条例違反を促進している行為になってしまいます。 ネットオークションのほうが無難だと思います。
お礼
toyota_sera_1990さん、アドバイス有難うございます。 ではやはり、私がしたいと思ってる行為自体は条例違反ではない、という事なんですね。 でも・・ >条例違反を促進している行為になってしまいます。 そう言われてしまうと・・・購入者に迷惑がかかるかもしれないのは困ります。やはりややこしい条例です。
お礼
raynyaさん、アドバイス有難うございます。 そうなんですか、そういう事をされてる方を見かけられた事がおありなのですね。 それは私にとって、とても朗報です。 取り敢えずネットオークションに出品して、買い手が付かなかった場合は当日現地で、という方法も有りのようですね。