- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:裁判の傍聴券の譲渡)
裁判の傍聴券の譲渡について
このQ&Aのポイント
- 裁判の傍聴券の譲渡に関して、法的な問題はないのでしょうか?テレビ局や報道関係者への譲渡との関係についても疑問があります。
- 裁判の傍聴券は、ダフ屋行為とは見なされないのでしょうか?譲渡時の金銭授受の問題や、裁判所の公然とした行為についても考えるべきです。
- これまでに裁判の傍聴券に関して問題が起きていたのでしょうか?ダフ屋行為との違いや、譲渡時の条件なども調べる必要があります。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ダフ屋行為に詳しいというわけでもないのですが。。。 条例で定められているダフ屋行為というのは、「乗車券等を不特定の者に転売し、または不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、公衆に発売する場所において、買い、または公衆の列に加わって買おうとする行為」です(各条例によって細かいところは違うかもしれませんが)。 裁判の傍聴券がここでいう「乗車券等」に含まれるかどうかは分かりませんが、もしこれに含まれたとしても、バイトなどで雇われて並ぶ場合には、特定の人(マスコミなど)に渡すことを条件として並んでいるわけでしょうから、これは上記の要件のうち「不特定の者に転売」というところに該当しないと思います。 傍聴券を取ったあと、裁判所前で「傍聴券買う人いませんか~~」などと言って回ったら、不特定の者への転売ということで取り締まられるかもしれません。
お礼
>不特定の者に転売し・・・ 並んでいる人は殆んど雇われているのでしょうから、不特定の者ではないですね。なるほど、これならギリギリ適法ですね。 どうも、ありがとうございました。