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消費税の課税区分について

どなたか教えていただけますか。 1 商品の売上代金9000円のところ10000円が 振り込まれたとき、お客さんから「1000円の 返金は結構です」といわれたら、1000円は 雑収入としています。 消費税の課税区分はどうなるのでしょうか。 2 逆に入金が1000円少なくて、「こちらの 手違いでご迷惑おかけするため、もうもらえ ません」という場合、売上の戻りで処理して いますが、それでOKでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

1.厳密に考えれば、過入金分の1000円という債務が発生し、結果的にそれが免除された訳で、債務免除益に該当しますので、不課税と考えられるとは思います。 しかし、単に結果的に10000円で売ったのでは、という話にもなりますし、先方は10000円で買ったものとして仕入税額控除するでしょうから、一般的には課税売上で処理された方が無難とは思います。 2.これは一種の値引きでしょうから、売上の戻りで問題ないとは思います。

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その他の回答 (1)

  • nana1815
  • ベストアンサー率22% (48/212)
回答No.2

過入金ですから、これは商品の対価ではないので不課税です。

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