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契約書、以下「丙」と呼ぶって変ですか?
海外の契約書を日本語訳しています。 この国の契約書は、「甲」「乙」という決まった呼び方はなくて、場合によって「以下、会社と呼ぶ」「以下、従業員と呼ぶ」などと書かれています。日本語訳する時にはいつも、「会社」や「従業員」等を甲乙に書き換えています。 今回、第三者として「以下、研修者と呼ぶ」という文が出てきて、訳し方に困っています。 「以下、丙と呼ぶ」と訳したら日本語として変でしょうか? ちなみにこの第三者は、甲が奨励する研修の運営者であるという程度の説明です。 宜しくお願いします。
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特定の人格(個人、法人、他団体)を指す場合は甲、乙、丙、 文書中で規定された(集合)概念などは略称にすると思います。 ○○で定めた取り扱い可能商品(以下、商品) とか △△株式会社従業員(以下、従業員) など。 研修者が特定人格なら「丙」。 不特定であったり多数集合の場合は「研修者」 だと思います。
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- IXTYS
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回答No.2
英文の契約書では各当事者の立場がはっきりする省略形が取られているはずです。 売買契約であれば売主、買主、代理店。 技術許諾の契約なら実施許諾者、実施権者、再実施権者。 その立場が明確に規定されている場合はそれに忠実な訳が望ましいと思います。 欧米の契約書は各当事者の権利と義務がはっきりわかるように書かれているはずです。 各当事者もその実態に即した訳をすると権利義務の関係が明確になるのではないでしょうか。
質問者
お礼
ありがとうございます。 以前、翻訳会社に確認したことがあるのですが、甲乙で訳して欲しいと言われたので、そのように訳しています。 今後違う翻訳会社からの仕事を翻訳する時は、忠実に訳すかどうか、改めて確認してみたいと思います。
お礼
なるほど! 特定か不特定かで使いわけるのですね。 とても勉強になりました。 ありがとうございました。