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判決文への意義や曲解

最高裁まで行って確定した判決文に関して、文字通りの解釈が気に入らないからと言って、我田引水の解釈を示したり、読み変えて発言するような行為は、法律的に許されるものなのでしょうか。この知人は周囲の忠告を聞こうとしません。どう客観的に見ても、この人に同意は出来ません。本人は自分が望む対応をしてくれる弁護士を探すまでだと言っています。

みんなの回答

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

判決文は当事者以外の他人を拘束するものではありませんし、直接、一般市民に対して法律の効果があるというものではありません。 一般市民や弁護士が、どのような解釈・主張をしようとも、それは本人の自由ですし、それを禁止するものでもありません。 ただし、その事案に類似した事件で法廷にあがった場合には、『裁判所』として、同様な解釈判断がなされるだろうということになります。 そのような判決が出た場合には、もはや当事者として従うしかないでしょう。

XYZ9122
質問者

補足

ありがとうございました。ようやく知人は自己主張の無理を認めたようです。

  • usokoku
  • ベストアンサー率29% (744/2559)
回答No.1

内容が良くわからないのですが、民事裁判の判決と解釈します。 民事の場合注意を要するのは、 「争いがないこと」については、裁判所は一切の判断を下さない という原則があります。この場合には、争いがないと裁判所が判断した内容については、原告の主張通りになります。 良く知られている例として、所轄裁判所をどこにするかという問題があります。負けても良い裁判を原告の住まいの近くで、勝ちたい被告宅近所との裁判を原告の近くの裁判所で同時に起こして遠距離から被告を呼び寄せるという方法です。この場合、被告が多額の交通費を支払わざるを得なく、請求額が交通費よりも少なければ和解に持ち込んで解決を図る場合があります。争わないで終わりにして原告の主張どおりにして、追加訴訟をしないという和解を取り付けた上で、交通費の支払いを逃げる方法です。 「最低最悪の判決」と呼ばれる判決があります。これは、被告側に違法行為又は重過失があったという事実認定があって、原告側に「違法行為・重過失・過失」が認められない場合です。これは、敗訴した原告だけが裁判のやり直しを求められますが勝訴した被告はやり直しを求められません。すると、被告側はたとえ不利な内容であっても事実認定の内容が変更できなくなります。 判決文に裁判所の判断として事実認定の部分があります。この内容を敗訴した被告が主張している場合には、民事訴訟ですから、勝訴した側は変更できません。判決文をお持ちでしょうから、「我田引水の解釈」の部分と事実認定の部分とを比較してみてください。 ですから、判決文の主文で「原告敗訴」と書かれていても「実質勝訴」として喜ぶ原告団が良く報道されます。 民事の場合に注意を要するのは、解釈が民法の通りになり、慣習法が使えません。慣習法を主張する側が慣習法の存在を主張する義務がありますので、慣習法を主張しなかった場合には民法の解釈どおりになります。農村地区では慣習法が残っていますので注意してください。ご質問文には農村地区の方の言葉使いが見られますので、慣習法について記載しました。 民法で始末に困るのが拡大解釈の存在です。 この拡大解釈の例としては、 現在立法の案として公開されている内容が適応されるから、この解釈が有効である 行政法として、このような規定があるから、この規定が同様に適用される。 があります。後者の例として、日数の計算です。民法ては日数の計算の規定がありません。しかし、民事訴訟法には日数の計算方法が規定されています。民法では民事訴訟法の規定を拡大解釈として使用し、すべてに適応されます。 「読み変えて発言」している内容は、行政法とか、民法の他の規定(たとえば相続の争いでは売買に、売買の争いでは相続に)に書かれていませんか。 これを良くやるのが、行政機関です。「騒音を軽減す工事を行え」という敗訴の結果を受けても、予算関係法令とか道路法とかの規定を使って「すぐには工事できない」という結論を1回の会議で出し、その後会議を開くことなく30年とか50年とか何の対策も取らずに放置するということです。 最後に、民事の場合に責任能力という問題があります。 たとえば、5000万円の借金があって、支払うような判決をもらっても、財産がなく、動産も生活保護程度しかない場合、支払能力がないとして支払わないのです。通常の生活程度(生活保護とか、年金とか)の金額を残す必要があり、これを超えて請求できません。 これを主張したのが、耐震設計偽装を行った姉歯建築士や地下鉄サリンのオーム心理教です。 借金の請求をしても、支払う金がない以上法令に反する解釈をしていても責任追及ができません。 なお、教員養成向けの一般教養程度の知識しかありません。間違っている場合があります。

XYZ9122
質問者

補足

ご丁寧な対応ありがとうございました。 大変参考になりました。 単純な解釈で無理を進めるのはよろしくないと思います。 知人もようやく納得したようです。

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