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警備員の男に賠償判決(東京高裁)
だそうですが、 民事での賠償請求権を『不法行為から20年で消滅』とした法の解釈が問題となりました。 少なくとも『殺人』の時効は完全に過ぎていて、『死体を隠し続けた』違法行為による損害賠償のみを認めたのが一審の判決でした。 しかし、2審では『殺人と死体を隠し続けていたことが一連の不法行為』であるとしました。 この解釈って、かな~り無理やりだと思いませんか? そんなこと言ったら類似事件は全部そうなるし、『時効』規定は死文になってしまいます。法治国家としては、恣意的な法解釈は慎むべきだと思う。 マスコミも愚民を煽ったり心情で法を軽視することは慎むべきであり、もっと法の規定や解釈を説明するべきであると思う。 法律に詳しい人、この判決の評価・分析・批判を述べてください。 なお、法律カテなので『倫理上の』ご意見は『できるだけ控えて』ください。
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- un_chan
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高裁判決は,それほど無理な解釈ではないと思われます。 不法行為の終了時点をどう考えるか,ということはまた別に問題になると思いますが,lilypotterさんの論点は,「一連の不法行為」という評価によって,不法行為のうち殺人部分についての除斥を認めないことの妥当性,という点にあると思いますので,以下それについてのみ書きます。 刑法上,科刑上一罪の場合,その時効は,科刑上の罪が全て完了した時点が時効の起算点になります。 今回の事案は,刑事では殺人と死体遺棄が併合罪で,かつ殺人罪についても,死体遺棄罪についても,公訴時効が成立しています。 しかし,民事においては,殺人と死体を隠したことによる不法行為は,社会通念上一体の行為と考えられます(刑法で言えば牽連犯として科刑上一罪となるようなケースと類似)。 すると,時効の起算点は,殺人罪についても,その一体となった不法行為全体が終了した時点とするのが妥当ということになります。 社会通念上一体として行われた不法行為について,刑法上の罪が異なることを理由として,別個の不法行為と評価してしまう方が,法解釈としてはむしろ妥当性を欠くのではないでしょうか。 類似の例で言えば,誘拐監禁事件があります。誘拐と監禁を不法行為として別個に評価する立場では,監禁が20年を超えれば,除斥期間によって被害者は誘拐についての不法行為責任を犯人に問えないことになってしまいます。しかし,同一人物が行っている限り,誘拐とそれに引き続く監禁は,一体性のある行為と考えて不法行為を認定するのが普通でしょう。もし,誘拐と監禁が別人が行ったとしても,全体が共同不法行為と評価することになります。(なお,誘拐罪と監禁罪は併合罪の関係なので,刑事上は,誘拐罪の時効と監禁罪の時効が独立に進み,誘拐罪の公訴時効が成立します)。
- ok2007
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> この判決の評価・分析・批判を述べてください とのことなので、大した評価分析は出来ませんが、lilypotterさんのご質問文を鑑みつつ、簡単に述べてみます。 今回の判決の最大のポイントは、 > 『殺人と死体を隠し続けていたことが一連の不法行為』である という点ではなく、「除斥期間はどんな場合でも絶対に適用されるものなのか」という点です。 1審においても、被告の不法行為を『殺人』行為と『死体を隠し続けた』行為とに分けたとしても、『殺人』についての除斥期間を2審と同様に解すれば、『殺人』行為についての不法行為損害賠償責任を負わせることが可能だったといえます。 したがって、『殺人と死体を隠し続けていたことが一連の不法行為』との解釈が無理矢理で認められないとしても、それが直ちに結論に影響するものではありません。 本判決は、少なくとも「結論において妥当」といえるものと思います。判断過程についての私自身の評価は、判決全文を待ちたいと考えております。 裁判所の責務については、No.1のKOM2006さんと同意見です。 なお、私は、判決全文を見ておらず情報ソースが少ないこともあって、2審が『殺人と死体を隠し続けていたことが一連の不法行為』と判断していたのかどうか、存じておりません。lilypotterさんご呈示の情報が正しいものと信頼しており、その上での回答となっております。もっとも、仮に2審の判断がそうではなかったとしても、最大のポイントが除斥期間であったことには変わりないものと思います。
- KOM2006
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近時この民法第724条後段をめぐって、裁判所でいろんな判断がなされています。その前提として、 民法第724条後段は「20年」と定めている。 この「20年」は除斥期間である。 ということです。この枠組みにしたがいいかにして「結果的妥当性」を導くために、ときには裁判所の法令解釈権を超えているのではないかと思われるようなことも行なわれています。 その最たる例が、国賠訴訟や大規模公害訴訟です。たとえば、いわゆるB型肝炎訴訟の上告審(最判平18.6.16)において、「民法724条後段所定の除斥期間の起算点は『不法行為の時』と規定されている」としておきながら、「身体に蓄積する物質が原因で人の健康が害されることによる損害や、一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる疾病による損害の場合のように、当該不法行為による損害の発生の性質上・・・当該損害の全部又は一部が発生した時が除斥期間の起算点となる」として、起算点を加害行為である集団予防接種時ではなくB型肝炎発症時であると認定し、「起算点」を後にもってくることによって「妥当的な解決」を図っています。 この除斥期間の制度の是非はともかくとして、裁判所が人権救済の最後の砦としての意義をもち、国民に対して妥当な人権救済を図るためには、裁判所としては許される限り解釈権を行使して、人権救済に取り組むべきだといえるでしょう。 もちろん、反対の意見もあります。たとえば、上記判決が引用した最判平16.4.27においても、(泉裁判官だったか藤田裁判官だったか忘れましたが)反対意見が出ていると記憶しています。 民法第724条後段の解釈については、今後も議論の余地が十分にあろうかと思います。