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駐車違反金の振込みを拒否し続けるとどうなるの?

駐車違反をしたのではないのですが、友人と話をしているときに 「駐車違反金を払わなくても、なんのペナルティもないから無視したほうがいい」と主張する友人がいました。 そんなわけないだろ、と交通課に問い合わせてみたら 「法改正がされて、最終的には、督促状が送付されて、車検が通らなくなるようになった」とのこと。。。 そこで疑問に思ったのが、 1;いつの法改正だったのか?  2;かつ車検が通らなくなるなら、他の車にちょうど買い替え予定の人  は払わないほうが得なのでは? 3;本当にそれだけのペナルティなのか? どなたか この3つの疑問のどれかに答えられる人、教えてください。

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  • char2nd
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回答No.3

 道路交通法が改正されたのは平成16年で施行は平成18年の6月1日からです。  運転者が反則金の支払いを拒否した場合は、その自動車の所有者に違反金の支払いが求められます。これも拒否すると督促状が送られますが、これも拒否した場合は車検を受けることが出来なくなります。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/project/nagare.htm  さらに、その車両について使用制限が加えられたりします(タイヤロックなどにより物理的に使用できないようにする)。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/project/nagare.htm#seigen  当然そういった車両は下取りで引き取ってはもらえないし、正規の方法での処分も出来ません(業者が面倒を嫌って引き取らないでしょう)。  又、財産の差し押さえによる徴収が行われることもあります。

その他の回答 (2)

noname#107540
noname#107540
回答No.2

こんにちは。 1.「車検拒否制度」で検索を。あとはご自身で調べてください。 ※ 課徴金の督促状の送付のルーツについては、別に調べてください。 2.車検が通る通らないについては、当該車両のみについてか、未納者本人を判断とするかは、判りません。 買い替えを決断するきっかけにはなっても、出費の面ではマイナスだと思います。 放置後の延滞金についても気になるところです。 3.不払いを決断して、それを実行する場合、怯えと不安の代償も抱えるべきです。無傷で逃げとおせる保障などありません。

  • kusirosi
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回答No.1

・駐車違反金の振込みを拒否し続けるとどうなるの? 簡単に説明しますと 駐車違反などの反則金は 「\(__ )反省いたしました、このとおり。」と 期限内に納付すれば、送検・刑事裁判への起訴免除 とする制度ですので、 振り込まないと、 起訴され、裁判所行く事になります。 有罪に成り、罰金判決もらい、 それでも払わないでいると、 交通刑務所の労役場に連行され、 数日、働かされ、罰金相当分のノルマ果たすまで 家に帰してくれません。 (あなたの強制労働の作品を、刑務所が民間に売却します。 いわゆる刑務所産業。一日・五千円の計算とか、 ただし、食費・宿泊費は国で出してくれます) 有罪判決で前科ついたうえに刑務所に連行されないよう、 万一、駐車違反してしまったら 必ず期限内に払いましょう_(‥ ) 不景気のせいか、反則金払わず、収監される人増えているとか(-_-;)